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父が亡くなり、先日、相続放棄を第1相続人の兄と私で行いました。裁判所で、無事に受理されました。次に第3相続人の相続放棄を行う予定でいますが、第3相続人(兄弟姉妹)の一人に、数年前に脳死状態となり、入院している叔父がいます。叔父は、相続放棄申述書は書けない状態です。このような時は、法定代理人が必要となるのでしょうか。また、法定代理人が必要な場合、どのようにしたら良いのでしょうか。
もしくは、叔父の子供が第3相続人となるのでしょうか。お教え下さい。

A 回答 (1件)

「第3相続人」というのは、「第3順位の相続人」でしょうか?



「法定代理人」はいませんから、成年後見を開始してもらわなければなりません。
家裁に成年後見人を選任してもらうことになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。

>「第3相続人」というのは、「第3順位の相続人」でしょうか?
そうです。言葉足らずでした。

とても助かりました。
成年後見制度ですね。詳しく調べてみます。叔父の住所地の家裁に申し立てして、選任してもらうことになるんですね。
また、わからないことで、いろいろお世話になると思いますが、よろしくお願いします。

お礼日時:2007/06/24 18:31

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