「平成」を感じるもの

実の母と絶縁したのですが、介護などの都合によっては
「あれはなかったことにして欲しい」などと言われるかもしれません。
母が言わなくても、姉が「子どもなんだからあんたにも責任がある」
と言われそうなので、今のうち「絶縁」を書面ではっきりさせておきたいと思います。
具体的には「絶縁による相続の放棄と介護の免責」ですが、
遺言状のように、法的に裏付けられたそういう書面を作ることは可能でしょうか。

A 回答 (5件)

法律上「親子であるという状態を解消する方法」がないのはNo.1さんの回答のとおりですので、


ここは直接の質問である「絶縁による相続の放棄と介護の免責」に絞りますが…

まず、相続放棄って誰に対する誰の相続ですか?

お母さんが亡くなったときにあなたがするであろう相続をあなたが放棄したいのであれば、
それはお母さんが生きているうちにやる必要は全然なく、亡くなってから手続すれば足ります。

あるいは、自分が先に亡くなったときに(あなたにお子さんがいないとして)
お母さんに相続させたくない、という話でしょうか?
法律上は廃除という手続がありえますが、家庭裁判所の審査を通さなければなりません。
この手続は、相続人本人の意思によらずに相続権を剥奪する、というものですから、
よほどの事情がない限り認めてもらえないです。

「介護」もどういう意味での介護かよくわからないので超一般論ですけど…

民法877条の扶養義務からのがれるすべはありません。
あとはその義務をどう体現するか、という問題になるでしょう。

このあたりはお姉さんとも話し合うことが必要でしょう。
何もしなくてもいい、ということが許してもらえそうもないのなら、
たとえば「一定のお金を出すだけで勘弁してもらう」あたりで手を打つ、とか
多少の妥協は必要になるかもしれません。
    • good
    • 0

すみません訂正です。


「相続人の存命中に」ではなくて「被相続人の存命中に」です。
    • good
    • 0

一応補足しておきますが、相続人の存命中に推定相続人が相続を放棄することはできません。

この回答への補足

逆に母から推定相続人廃除届を出してもらうというのはどうでしょうか。

補足日時:2006/09/07 09:44
    • good
    • 0

文章からみて、法律的な権利と義務を遮断したいようです。


そのようなことは現行法ではないです。
遺言でも遺留分は残りますし、扶養も免れることはできません。(民法877条)
    • good
    • 0

法的には親子の縁を切ることはできません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報