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先ほど質問した事(Q.亡くなった兄の嫁に相続権(発言権)はあるのか?)私の文章の表現方法が
間違いでした。亡くなった兄の嫁に相続権(発言権)はあるのか?これは私たちの母が亡くなった場合です。本来なら母の遺産相続問題に介入出来るのは私達母の子供(兄、次男(私)三男、妹)ですが
兄が母より先に他界してしまつた為に今後「おふくろ」が亡くなっtら後に開かれる母の遺産相続会議には「次男(私)三男、妹そして兄ですが兄は他界したので兄の子供(息子と娘)」だと思う」。兄の嫁が我が家の(母の遺産問題に口出す権利はないと思う)という内容を先回質問したのです。だから今後開かれる母の遺産相続問題に介入出来るのは兄の嫁では無いという事です。兄の子供(息子45歳、娘48歳なのです)。とにかく兄の子供たちはりつぱな大人です。兄の嫁が我が家の遺産相続問題に介入するのは間違いだと思いますが。今後の会議では兄の子供(息子または娘)を会議に出すべきだと思います。私はどうも兄の嫁が我が家の問題に口出す事大きらいですが。兄の子供(息子、娘)が居ないなら話は別ですが。まだ健在に生きているのですから。

A 回答 (4件)

お兄さんの子からの代理権が


与えられていなければ、
嫁さんには、法的な権限は
一切ありません。

口を出すのは勝手ですが、それには
法的効力はありません。

委任状が無ければ、参加を認めない
ということで良いと思います。
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母上はまだご健在なのですね。

もう遺産問題が話し合われているのですか。それとも質問者さんが今からご心配されているだけなのでしょうか。何かややこしくなりそうなのですか。

それはともかく、兄嫁が母上と養子縁組をしているとか、母上が遺言書を遺して兄嫁にも包括遺贈分があるとか、兄嫁を遺言執行者にしているとか、兄上の子らが委任状を書いているとかの理由がなければ、普通は母上の遺産分割協議に兄嫁は関係しません。入れてはいけません。

先のご質問でも回答しましたが、純粋に母上の遺産に関する相続なら上記のとおりですが、例えば、不動産などで兄上名義、あるいは父上や祖父上名義のままのものがあれば、それらには兄嫁にも相続権がありますから、兄嫁を入れない遺産分割協議は無効になります。母上に関係する遺産のリストアップを進めておられるのでしょうか。母上の遺産が預貯金や保険金などだけであれば、それほどややこしくはならないのではと勝手に想像します。

また、相続とは別の祭祀権に関して、先のご質問でかなり気にされていましたが、こちらは慣習通り長男家の問題ということで大丈夫なのでしょうか。祭祀権については、相続人以外もかかわることが可能ですので、必要に応じて兄嫁も入れて話し合われた方が円満な解決につながるのではと思います。
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普通に考えば嫁いできた義姉に、夫側の相続権は無い。



また逆に、義姉の実家の相続に、兄は口出しは出来ない。
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代襲相続人が成人であれば、その母親が遺産分割協議に入って来る余地はありません


ただし、代襲相続人がその母親に協議を委任すれば話は別
それは例えば他の相続人が協議を弁護士に委任するのと同じです
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