
父が亡くなり父の遺産相続を兄弟でするために実家の資産価値を計算しようとしています。
父の財産が家と銀行預金などが250万程あるのですが
父と実家で一緒にくらしていた母と自分と家を出て世帯を持っている弟とで相続したいのですが
家を私が相続して弟に250万の父の預金をわたして、あと母と父の預金を渡した弟に
私が家を相続した分で私が多くもらった分の代償金としていくらか渡そうと考えていたのですが、
家の資産価値が
1450万?
290万?
となりいくらが正確なのかわからなくなってしまいました。
不動産会社とかに査定してもらって市場価格を調べるのがいいですかね?
その場合だと、営業とかかけられそうでめんどうなので、、
どうしようかとなやんでいるんですが、、、どうすればいいですかね?
アドバイスよろしくおねがいします。
自宅の評価額を計算しているのですが、
この場合、実勢値はどちらがちかいのでしょうか?
路線価からの計算だと1450万ぐらい、固定資産税から資産すると290万ぐらいになりました。
路線価
24.5万
坪
18.4525坪(61平米)
1449万
------------------------------------
固定資産税評価額
固定資産税 5.1万
÷1.4%(0.014)
289万6927円
------------------------------------
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>均等にわけなければならないのでしょうか?
相続は遺言あろうがなかろうが、お母様1/2、あなたと弟さんがそれぞれ1/4が権利を主張できる金額ですが、相続人全員が納得しさえすればどういう分け方でも問題ありません。
法定相続はあくまでも法的に保証されている相続分で、配偶者の場合は全額控除対象にできる相続分になります。
代償相続は例えば1つの不動産を2人で分けたい時に、一方が不動産はいらないような時に使う相続方法です。
一方が不動産を全部相続してもう一方が相続分を現金で受け取る形です。
本来相続すべき分を現金化しただけですから贈与税は掛かりません。
預貯金は預貯金、不動産は不動産で分けて計算してください。
遺産の預貯金は弟さんに全部渡すという前提を入れるからおかしくなるのです。
差し引きで最終的にあなたが弟さんに払う金額を出したら良いのです。
土地は固定資産税評価額で計算しないで路線価でご確認ください。
タワマンのような特殊なケースだと路線価だと実勢価格と大きな開きが出るので問題になりますが、普通の土地の相続では計算の基準は路線価です。
法務局で確認しながら遺産分割協議書を作成する事をお勧めします。
相続税が掛からないつもりでいたら、実は計算方法が間違っていて相続税が掛かった、なんてケースは少なくなく、税務調査は非課税相続の家にも入ってます。
回答ありがとうございます。
市役所で固定資産税評価額を調べたら1180万ぐらいでした。
路線価だと1450万ぐらいでしたが、この場合1450万の方で
計算するんですかね?
No.4
- 回答日時:
相続での申告は一般的には建物は固定資産税評価額、土地は路線価が基準です。
代償相続である限り、贈与扱いにはなりませんが、多くもらったから弟さんに現金を渡そうなんて安易に考えれば贈与税が科せられる場合があります。
相続資産が控除範囲で収まるならば、代償相続としてあくまでも相続計算をする方が良いとは思います。
法務局で確認したほうが間違いないと思いますよ。
一度あなたが相続したものを弟さんに渡せば、110万円以上の金額には贈与税が掛かるのです。
ですから遺産分割協議書内で完結する方が良いのです。
回答ありがとうございます
代償相続について調べてみます。
ちょっと内容を理解していませんでした
固定資産税評価額の書類を市役所で取得して確認したところ
1180万ぐらいの評価額でした。
つまり弟と2人でわけると
590万ずつになるとおもうのですが、
この場合
私が590万を相続
弟が父の預金250万に340万渡した
場合だと、私が930万相続して
弟が590万相続する形にってしまうので駄目なのでしょうか?
どうすればいいのでしょうか?
私が弟に590万払って1180万を相続するしかないのでしょうか?
それとも、均等にわけなければならないのでしょうか?
私が家1180万を相続、弟には250万の父の預金と私が代償相続分として340万渡すという遺産分割協議書で決定すれば
贈与税はかからないのでしょうか??
No.2
- 回答日時:
>不動産会社とかに査定してもらって市場価格を調べるのが…
これは本来そうすべきです。
時価でないと、現金をもらう人と不公平になります。
https://tokyo-souzoku.or.jp/column/souzoku25/
>その場合だと、営業とかかけられそうで…
確かにそれはありそうですね。
では、上記参考URLによると、
【固定資産税評価額や路線価基準価額を利用し、より時価に近づける方法】
固定資産税評価額は公示価格の7割、路線価は公示価格の8割を目途に設定されています(市区町村や国税庁のホームページにも記載されています)。公示価格が時価に近いものと考え、これを逆算すれば、以下のように時価を計算することができます。
・固定資産税評価額×10/7
・路線価×10/8
>路線価からの計算だと1450万ぐらい…
路線価とは、土地のみですよ。建物は関係ありません。
>固定資産税から資産すると290万ぐらい…
固定資産税評価額は、土地と建物それぞれ別の数字が載っているでしょう。
1,450万と 290万とそんなに大きく違うことはないので、見方が間違っていそうです。
固定資産税額そのものが計算するのでなく、固定資産税評価額という数字が出ているでしょう。
ご注意ください。
なお、上記参考URLにもありますが、「一般的に相続は路線価」というのはあくまでも相続税の計算での話です。
遺産分割にそのまま使用して良いわけでは決してありません。
軽々な回答に惑わされないようお気をつけください。
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