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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「一切ありません」というのは、生きている限りです。
あなたが死亡した場合にはあなたの「財産」と「債務」を相続者が相続するか、相続放棄するのか選択する事ができます。「相続」を選択すれば、あなたの財産と債務を相続者が遺産相続する事になります。逆に相続者が相続放棄すれば、あなたの財産と債務を放棄する事ができます。一番の注意点は財産だけ相続して債務だけ相続放棄するという、良いとこどりは許されません。つまり、全てを相続するのか、全てを放棄するのかの二者択一になります。ありがとうございます。
相続放棄をしない限りは債務が引き継がれてしますよね。
ということは
「兄弟に請求されることは一切ありません。」
というのは正しくないし、
「そのような心配は一切ありません。」
というのも不適当。
という理解でよろしいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
あなたが死亡したときには,その債務は配偶者と直系卑属(子や孫)が(民法第887条,第890条),
直系卑属がいなければ直系尊属(父母や祖父母)が,
それもいなければ兄弟姉妹(またはその子)が相続することになります(民法889条)。
あなたの死=兄弟姉妹が相続,とは限りません。
でも法律を知らない,または知っていても他人の善意につけ込もうとする人は,
法的に責任のない人にも当然のように請求します。
そういう人がいるので,そういう説明をしているのではないでしょうか。
そしてその弁護士の言葉の頭には,
「あなたが健在なこの時点では」
という枕詞が伏せられているのでしょう。
だって心配事を抱えて相談に来るような人に向かって,
「あなたが亡くなったら~」
なんてなかなか言えませんから。
まあ,空気が読めずに後で後悔することの多い僕なら言っちゃいますけど。
私が未婚で子供もいないことはその弁護士も知っていました。
そのうえで兄弟へ請求が生じる可能性を尋ねました。
私は無収入無財産でしかも働けない状態なので、兄弟への迷惑の拡大を防ぐために破産を考えていました。
兄弟への迷惑を低減させるためということで破産費用を親に出してもらう話になっており、相談時にも親に同席してもらったのですが、「一切心配ない」と説明されたために、親も「破産の必要はないし、余計な支出がなくて助かるわ。」という流れになってしまいました。
その話を聞いて兄弟も安心してしまったようです。
これは誤りということですね。
その弁護士さんの説明には重要な枕詞が抜けており、「一切心配ない」どころか相続放棄しいない限り確実に兄弟への負債の相続が発生していまうということですね。
親にも再度説明してみます。
ありがとうございました。
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