No.3ベストアンサー
- 回答日時:
問 未成年ではないのですが、相続放棄は、どのような場合認められるのですか?
答 単純承認(民法920条)するか,限定承認(922条:下記参照)するか,相続放棄(938条)するかは,相続人の自由であり,相続放棄は,家庭裁判所にて申述する手続きを踏むことによって,認められます。
死亡を知った時から3ヶ月以内に行えばよく,認められるために,特別な要件は不要です。
詳しい手続きは,家庭裁判所にお問い合わせください。
※限定承認
相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続の承認(民法922条以下)。
限定承認をすると、相続財産について清算が行われ、債権者、受遺者に弁済し、弁済後の残余があれば,相続人に帰属する。
逆に債務が残った場合には相続人が相続するが、相続人は責任を負わず、債権者は相続人の財産に強制執行することはできない。
この回答への補足
倒産は未だしていないので現時点では相続によって得た全財産の放棄まで行くのはどうかと思います。第一もし倒産した場合でも、会社の財産処分等があるでしょうから結果的にどれ程かぶるのかも解りません。従って「連帯保証」そのものは、未だ金額換算はできないだろうと思いますが?
「連帯保証」したことのみの取り消し若しくは放棄は出来ないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
問 「連帯保証」したことのみの取り消し若しくは放棄は出来ないのでしょうか?
答 相続には,単純承認,限定承認,相続の放棄しかなく,特定の財産・債務についてのみ放棄することはできません。
No.2
- 回答日時:
連帯保証人(民法454条)が死亡した場合,原則としてその地位は相続されます(民法896条)。
保証の割合は,法定相続分によるでしょう(※連帯債務の相続について,最高裁昭和34年6月19日判決)。
ただし,相続人が未成年者等行為能力を有しない者であるか又は弁済をする資力がないときは,連帯保証人にはなれません(民法450条)。
連帯保証人になりたくないのなら,社長が,別の資力ある保証人を探してくるか,それができねば相続放棄(民法938条)をするしかありません。
相続放棄は,相続開始を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に申し立てることにより行います(民法915条1項,938条)。
相続放棄により,はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。
【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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