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30代主婦です。
先日家庭裁判所より「推定相続人排除申立事件」の調停の呼出状が届きました。
申立て人は数年来音信不通の実母(60代半ば)です。

実母は私の子供時代から家事を放棄して浮気を繰り返し、実父と別居した後は息子ほどの年の男性と10年余り同棲した後、娘の反対を無視して入籍。あげくは数千万円の借金をしていました。
そんな親なので実母の側から子供として認めないのはこちらとしても願ってもないことです。
将来実母がボケても介護をする必要もなさそうだし…。仮に高額の医療費がかかっても私に請求してくることはないですよね。

ただ不思議に思った点があります。
相続人の排除という事は自分の財産を相続させたくないという事だと思います。
遺言状などで自分の希望でできることをわざわざ調停をして話し合いをするのはなぜなんでしょう?

推定相続人の排除に当人の同意がいるのでしょうか?
遺言状を書いても寄与分の請求をされるかも?そんな考えでいるのかな。

私としては調停を機に息子に対する実母とその夫の、私の息子に対する虐待事件を公にしたいのですが…。

とりとめなくなりましたが、実母の行動に対して客観的な意見を聞かせていただければとても助かります。

A 回答 (5件)

被相続人による推定相続人の廃除は、生前であれ遺言であれ、家庭裁判所の決定により行われます(民法892条、893条)。


その手続につき、審判にするか調停にするかによって、管轄する裁判所、即時抗告の有無等で違いがでてきますが、推定相続人に対して言い分を述べる機会を与えることは同じです。これは、裁判所が一方的な言い分による判断を出さないようにするためです。

仮に廃除が認められると、親族関係自体や、それに基づく扶養義務等の関係には影響がありませんが、廃除の事実は質問者さんの戸籍に記載されます。
廃除の記載は、母親に対して何らかの非行・虐待・侮辱行為があったものということを公にする効果があるので、大した相続財産もない状態で廃除の申立をするのは嫌がらせに近いと思いますが。また、これをネタにして、戸籍をきれいに(廃除取消)してやるから面倒をみろ、と言ってくるかもしれません。

なお、廃除が認められると、質問者さんのお子さんが実母の代襲相続人となります。
もし推定相続人側が相続を受けたくない場合は、実際に相続が発生した時に放棄するか、こちらから家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可申立を行い、その後で遺言書を勝手に書いてくれというしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実母の今回の調停申立は私に対する嫌がらせだと感じました。

ただ、事が私だけで済むのならばともかく、将来は実母の孫にあたる子供たちまで関係してくることを平然としてくるなんて…
親らしいことは期待していないとは言え、がっかりです。

調停の席で言うべきことを言った方がよさそうですね。

ご意見とても参考になりました。

お礼日時:2007/05/01 20:46

もしかしたら、実母に新しい旦那が出来て、旦那が資産家なのかもしれませんね。

場合によっては宝くじなどが当たってある程度まとまったお金をあなたの知らない別な子へ相続させるためかもしれません。

相続放棄は期限があるので注意が必要ですが、実母に亡くなったことを知った時点で相続放棄をすればよいだけです。排除手続きをすれば代襲相続となり、解決されることは何も無いと思います。

念のため実母の戸籍や住民票などを確認すると良いでしょう。
実母の年齢が高い、持病を持っているなどがあれば、相続放棄の書類を準備しておくのも良いと思います。ただし、安易に相続放棄をするのでなく、相続時に財産調査(市町村の固定資産台帳や取引しそうな金融機関)をした上で判断し、負債が多ければ放棄、資産が多く最低遺留分(慰謝料的に)を取りたいと思えば、放棄をする必要がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実母はとても貪欲な人なので、若いだけが取得の今の夫を捨てて、資産家の旦那に乗り換えたというのもありかも(笑)

ただ、こちらから血縁関係をなくして欲しいくらいの人なので、代襲相続になり子供たちにまで揉め事を引き継ぐのはなんとしても避けたいところです。

お礼日時:2007/05/02 11:55

こんにちは。



#3のおっしゃるように、相続人の廃除は家庭裁判所に請求して、
審判で廃除が決定すると相続人の戸籍に廃除の記載がされます。
審判では双方の言い分を聞き、質問者さんの場合だと実母にも挑発的
な行為がなかったかどうかなど、慎重に判断されます。
質問者さんの話だと、質問者さん自体に廃除事由に該当する事実がない
ようですし、逆に実母に問題がありそうですので、廃除の決定はされな
いんじゃないでしょうか?
また、財産が借金だけなのにわざわざ相続人の廃除をするというのは、
本当にもしかするとですが、質問者さんに迷惑をかけないようにしたい
という実母の愛情(残ってれば・・・)かもしれませんよ。

ちなみに親子間の扶養義務は相続人の廃除と関係ないので、今回仮に
廃除の決定がなされたとしても、介護や老後の面倒などについては、
質問者さんにのしかかってくることは十分ありえます。

また、#3でも言われていますように、もし廃除が決定すると
質問者さんのお子さんが次の相続人になってしまいますので、借金のみ
の財産であれば、実母が亡くなったときに相続放棄、遺留分放棄の手続
きをしてくださいね。
厄介な親を持つと子供は大変ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問者様の親御さんはきっとやさしい方なのでしょうね。
うらやましいです。

私の子供たちが成長していく度、「私がこの子の年齢にはどんなことを母が教えてくれたかしら」と考えることがよくありました。
思い浮かぶのは自分本位の生活を送る実母の姿ばかりですけど。

せめて親の徹は踏みたくないと思います。

お礼日時:2007/05/01 20:58

遺言状を書いても、遺留分というものがあり、


100%相続できるとしても、50%までは相続を主張できます。

排除の場合、相続人になりませんので、遺留分というものは
なくなります。

排除も遺言で書けますが、自分の死後 家庭裁判所の決定が
必要になるため 生前にしておきたいでしょう。

> 実母の行動に対して客観的な意見
なんだかなぁー 勝手にすれば? 
ごめんなさい、世間はこんなもんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

現時点での相続財産は負債だけです。

あと一点知りたいのですが
排除されると私の扶養義務もなくなるのでしょうか?

お礼日時:2007/04/30 22:58

相続とは、プラスの相続もあれば、マイナスの相続もあります。


あなたの実母の負債が、死んだ後にあなたに相続されようとしたときには、それを拒否することが出来ます。
ただ、文面から拝見する以上は、そうした実母であるならば、現時点で相続の意思のないことを申し立てておいた方がよいかと思います。
また、これまでに、被った被害もこの際、整理し、出頭した方がよいかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やっぱり期日に出頭してこちらの言い分を伝えた方がいいですよね。
1ヶ月ほど時間があるのでよく検討してみます。

お礼日時:2007/04/30 22:49

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