相続放棄の取り下げをするべきか否かについて。
家庭裁判所に相続放棄の申述書と添付書類を提出(持ち込み)して
受理待ちの状態ですが、知人を通して弁護士に話を聞いてもらったところ
相続放棄しなくてよかったかもしれないと言われ、
申し立てを取り下げるべきか非常に迷っています。
父が3月に亡くなったのですが
お恥ずかしい話、預貯金を含めた資産は事実上ゼロに近い額で
そのうえ亡くなった一週間後に債権者(公的な回収会社)が白々しく登場し
父に借金が残っていると言ってきました。
状況は以下のような感じです。
●母(配偶者)は健在、子は私1人(調査の結果、内縁の妻や隠し子はなし)
●法定相続人の第二順位は全員亡くなっていて、第三順位は数人(代襲相続含む)いる
●借金に関して母が連帯保証人になっている
●母は高齢者で無年金・僅かなパート収入しかなく現実的に返済はかなり苦しい
●母は債務逃れできないが、私は資産・負債を相続するか放棄するかを選択するよう債権者が促した
●もろもろ調べた結果、大幅な債務超過だったので私は相続放棄を申し立てた
●家庭裁判所を訪れた際に記入・捺印した用紙に「本人の意思で放棄」に「はい」と答えてしまった
●申述書の提出後、債務については相続人よりも連帯保証人への追及が優先されると弁護士から教わった
●上記の理由で、必要性がないのに債権者から相続放棄を誘導された可能性があるとも指摘された
●債務の内訳は、元金完済、残っているのは利息分(法定利率の範囲内)で大幅減免の余地はある
●おそらく今後新たな資産や債務が突然出てくる可能性は極めて低いです
弁護士からは、まだ受理前ならば取り下げ申請が可能で
受理後でもいわゆる詐欺行為で放棄したことが証明できれば撤回できることと、
もし撤回不可能で第三順位の人たちに債務の追及がいってしまった場合は
面倒でも全員に相続放棄してもらうしかないことを助言されました。
私の見解としては、本当に放棄の必要がないのなら取り下げたいです。
同時に、債権者が新たな相続人や連帯保証人を引っ張り出すなどの
意図があって相続放棄を誘導したのならば非常に不愉快極まりないです。
私と母の法律の知識が乏しいことを悪用して。
だいぶ長い文章になってしまい、すみません。
債権者への憎悪はひとまず置いておいて、
とにかく債権者がたとえ何を言ってきたとしても
連帯保証人(母)へ全額追及する形にして減免の交渉をすることが可能か、
もしくは面倒でも母以外全員に相続放棄してもらってからの交渉が得策なのか、
知恵をお借りできれば幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
返信いただきました。
根本的なことを理解してもらうため書きます。
人が借金をしてその債務が相続人に承継されることなく、死亡により債務は消滅するという学説があります。この学説の方が常識的ですが、それを乱用し社会の秩序が保てないため、現行民法は相続による債務承継を認めてます。しかし全て債務承継されてしまうと親子の縁を切れない相続人はたまったものでないため、期間限定の相続放棄の規定があるのです。
あなたは債権者の有する債務の債務者になりたいのかなりたくないのかを決めてください。
あなたが進んで債務者になりたいなら放棄を取り消すことですし、債務者になりたくないならそのまま放棄手続きが完了するまで待ってください。
あなたは一長一短と書かれていますが、放棄するか否かは全く次元が異なります。
放棄してしまえば相続人でないため債権者との交渉する当事者ではなくなります。
せっかく国が期間限定でチャンスを与えたのに、積極的に債務者に成りたがっていることがどうしても理解できません。
複雑に考えることなく放棄して債権者と縁を切った方がとくです。
親戚に相談すれば親戚は面倒なため放棄しないでくれと言われる可能性が高いです。
これはご自分一人で決めることです。
ご回答ありがとうございます。
まず私が相続放棄して、受理された後に
残りの法定相続人たちも一斉に放棄すると約束してもらいました。
そのあとに母と取り立て屋との間で減免の交渉をする予定です。
mk1946さんの力をお借りできましたことを
本当に感謝しています。
いろいろ、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
どうしてもあなたの質問が解せないのでもう一度書きます。
抵当権設定で担保されている債務については、債務者の死亡により相続人の債務承認の手続きは行われます。
あなたのように無担保で元金が返済されている債務についてわざわざ金融機関が訪ねてくるというのは始めてです。
公的な回収会社と書かれてありますので、お役所的に債務承認をしたかったのかと思います。
そのことに対する弁護士の意見が理解出来ません。
>債務については相続人よりも連帯保証人への追及が優先されると弁護士から教わった
債務者が亡くなったので相続により債務が承継されますので、回収会社としては第一順位相続人が債務を承継するのか、それとも相続放棄するのかは当然知りたいことで、弁護士の言う債権の請求とは異なると思います。
銀行業務ですと債務の返済は債務者の死亡により相続人が債務承継しますので、相続人よりも連帯保証人への追及が優先されるということはありません。
>必要性がないのに債権者から相続放棄を誘導された可能性があるとも指摘された
このようなくだらないことは金融機関はいたしません。
>元金完済、残っているのは利息分(法定利率の範囲内)で大幅減免の余地はある
相続放棄すれば返済義務がなくなるのに、なぜわざわざ大幅減免して債務返済の方向に持って行こうとする発言が分かりません。
>まだ受理前ならば取り下げ申請が可能
同じことですが返済義務がなくなる相続放棄を取り下げることを薦める趣旨が分かりません。
先にも書きましたように通常は第一順位相続人が相続放棄し、放棄が確定しましたら次の相続人が相続放棄をする手続きをとってます。質問文に回収機関が公的と書かれてありますが、そういう所は減免の交渉余地はまず無いのが実情です。
過払い等の不等な利息を取る会社とは違いますので、額面割れの抵当権抹消の交渉でも一番難しい機関です。
仮に減免してもいくばくかのお金を払うわけで、相続放棄すれば一切返済義務が無くなるところをお金を支払う方向で悩まれていることが理解出来ません。
私の質問の読み違いなのでしょうか。
二度もご回答いただき本当にありがとうございます。
やはり私が正しく説明できてない点が多いようで、誠に申し訳ありません。
私の説明が上手くないためにmk1946さんや他の回答者のかただけでなく
まだ正式に依頼したわけでもない弁護士に対しても
非常にわかりにくい相談になっているのだと思いますし、
また、債権者の側に悪意はないのに私の受け止め方の問題で悪意を感じているとすれば
むしろ債権者にも申し訳ないと思う次第です。
さて、抵当権設定や債務承認のご指摘をいただいた部分ですが
回収会社が金融機関に代位弁済している点で筋は通りますでしょうか。
私の理解力が追いついていなくて恐れ入ります。
弁護士の目から見て債権者が相続放棄を誘導しているような印象を持ったのは、
債務内訳について債権者が私にした説明があいまいだったことと
脅迫や詐欺ではないにしても放棄か継承を迫ったと受け取れる
債権者の説明方法がややおかしいと感じたことが原因かもしれません。
mk1946さんがおっしゃるように債権者は悪気があるわけでなく
あくまで一般論として放棄か継承の選択を迫っただけだったかもしれませんし、
決して弁護士も相続放棄の取り下げを積極的に勧めているわけではないので、
債権者のこと以前に、私の表現が誤解を招いている危険性があり猛省しております。
ただ、mk1946さんがおっしゃっているような
「銀行業務だと債務の返済は債務者の死亡により相続人が債務承継するので、
相続人よりも連帯保証人への追及が優先されるということはない」
という見解は弁護士は言っていなくて
「相続人よりも連帯保証人への追及のほうが法的な効力が強いはずなので、
相続人への追及はここで一旦ガードされますよ」というふうに教えてくれたんです。
弁護士のアドバイスのなかで、ここだけはちょっと引っかかってますね。
また、大幅減免は債権者の提案で弁護士が言ったわけではないんです。
債権者としては、父が高齢でかつ返済能力が乏しいうえ元金は完済してるので
温情措置で残りのお金はチャラにしようかと考えていた矢先、
父が亡くなったというふうに説明してきました。
放棄か継承かの説明方法や債務残高もややウソっぽい説明が含まれていて何か変だし、
葬儀直後にひょっこり現れてチャラにしようと考えていた的な話を持ち出したので
弁護士が大いに不自然だと感じたのだろうと思います。
利息も法定利率のほぼ上限までかけられていて一般的に見たら高いほうらしく、
債権者が想定している減免額からさらに減らせる可能性があるとも教えてくれました。
私の説明が不足していて、すみません。
ここまでいろいろ書きながら、だいぶスッキリしてきた気がします。
どの方法を選んでも一長一短はあるかと思いますが
母以外は全員相続放棄をしたうえで債権者と話し合ったほうが、
債権者の旨みは減るかもしれませんがお互いやりやすいと感じました。
あと、父の隠し資産や負債がこのあとひょっこり出てくる可能性も
ハッキリ言って限りなくゼロに近いので
放棄しても誰ひとり損も得もしないと思います。
あとは母や親戚と話し合って方向性を確定します。
mk1946さん、いろいろなご意見をいただきまして
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
債権者として返済能力の無い連帯保証人を相手にせず、資産のある相続人に請求するのは当たり前です。
しかし通常の金融機関は相続人に債務返済の請求はいたしませんでした。
質問文では、公的な回収会社となってます。始めて聞く案件です。
相続人には請求しないという常識がくずれ、時代が変わったようです。
こういう債権回収が実際にあるとなると、私の過去の経験則は一切役だたつ、ここは純粋に法律で考えるしかないようです。
法律で考えれば、あなたが相続放棄し、次に第三順位の人たちが相続放棄するというのが正式な回答です。
従前は金融機関は抵当権設定していない場合は債務者が死亡しても相続人には債務返済の請求はいたしませんでした。しかし現実にあなたの所に金融機関の人が接触してきたということは、金融機関のシステムが変更されたようです。従前のように金融機関は債権放棄するという常識は通用せず、金融機関は債権回収するものであるというように考え方を変えなくてはいけないようです。
既に経験したとうり相続放棄の手続きは実に簡単なものであり費用もかかりません。
金融機関との交渉またそれを弁護士に依頼した場合の費用を考慮すれば、第三順位の人たちの相続放棄手続きの方が格段に簡単です。
金融機関との交渉は相手も債権回収がありますのでそう簡単に行くわけがありませんが、相続放棄は単に相続を知った時より3ヶ月以内に届出をすればいいことなので一方的意志表示で済むということで大きな違いがあります。
あなたの相続放棄が決定し第三順位の方が相続人になることで迷惑をかけていると感ずるなら、第三順位者が相続放棄するための必要書類をそろえてあげて後は裁判所に行くだけの段取りを取れば済むことです。
第三順位の方はお父さんの兄弟姉妹ですから、お父さんの不始末に対して感情的なことにはならないでしょう。第二順位の人が相続人となる場合は、嫁と子供が相続放棄して、何故わたしが相続人になるのよといった嫁と姑の感情的対立は生じます。
嫁と姑の対立という場合は、相続放棄をためらう場合がありますが、第三順位の場合はまず感情的対立の確率は少ないため事務的に処理出来ると思われます。
相続放棄の必要書類の取り寄せは簡単なことで、届出も簡単なため専門家に依頼する必要がありません。
一方金融機関との交渉は時間もかかりますし、弁護士に依頼しなくてはいけない場合もあります。
着手金30万円40万円を支払うことを考えれば、相続放棄の必要書類を何百円払って取り寄せた方がとくなのは言うまでもありません。
ご回答ありがとございます。
「公的な回収会社」という言い方が間違いであれば申し訳ありませんでした。
父は金融機関からお金を借りたわけですが、
その際に債権回収会社が間に入って代位弁済したので
父は回収会社に返済を続けてきたという流れです。
弁護士に債権者の社名を伝えたところ
「たしかにそこはヤミ金ではなく事実上の公的機関ですね」と教えてくれたのです。
すみません、大事な説明がもろもろ抜けてました。
前にご回答いただいた方へのお礼でも書いたのですが
債権者が若干ウソをついているかあいまいな説明をしていて
もし正式に弁護士が入るとなった場合、私たちが有利な点は多少あるのかもしれませんが
ものすごい費用と時間がかかるのに対して相続放棄にかかる手間がわずかならば
やはり圧倒的に放棄のほうが得なんですね。
だいぶ頭の中が整理できてきた感じがします。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
債権者は債務者相続人、連帯保証人いずれにも請求できます。
請求された者は「あっちから取ってくれ」といった抗弁はできません。あなたに勝算があるのであれば、取り消せばいいと思いますし、勝算がなければ相続放棄で正しいと思います。
元金は返済して利息分が残っているというのは変な言い分だとは思いますが。
ご回答ありがとうございます。
弁護士のかたには、母が連帯保証人になっている法的効力はかなり強くて
連帯保証人に請求が及んでいる限り相続人は守られるはずだと教えてもらったんですが、
どちらに請求するかの選択は債権者の自由ということなんですね。
利息分の言い分については、正直言って私も変だなと感じました。
債権者(債権回収会社の人間)に「元金はいくらですか?」「いつ完済してますか?」と聞いても
あいまいに「元金は完済してて利息分は一切いただいてません」としか答えないんです。
しかも、しばらくして父宛に届いた債権者からの通知がたくさん見つかって
元金完済後に利息分も少しずつ払っている形跡がありました。
会話を録音でもしていれば、債権者がそもそもウソついている
決定的な証拠になったのかも。
いずれにせよ、そこらへんを攻めて徹底抗戦するか
相続放棄して静かな話し合いの方向性に持っていくかは
私たち側が再度熟考する必要があるようですね。
勉強になりました。どうもありがとうございます。
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