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親が知り合いから頼まれ市役所からお金が借りれるから名義を貸してくれともう20年くらい前ですが父が20万くらい借りてあげですが友人が亡くなってしまいそして父も他界しましたですが市から借りた借金が残りそして最近市役所から私に払えと市としては私のいえも差し押さえる事も出来るとそこで聞きたいのはそんな親の借りた金で保証人でもない私が払わなければならないのかこんな話し聞いたことが無いです。お願いします。

質問者からの補足コメント

  • あり得ないよね。

      補足日時:2017/07/22 01:31
  • 今では延滞金がついて40万位になってると果たしはまだその市役所の担当者の方と話しはして居ません妻が話を聴いて居ました。拉致がいかないので私が合って話を聞砕けは聞き断わるつもりです。詳しい方がいらしたらアドバイス下さい。

      補足日時:2017/07/22 01:42

A 回答 (9件)

市役所から借り入れは父親が保証人で借り受け人ともに鬼籍に入り既に20年経過している債務は消滅していること。


市役所等の債権は5年間支払いがないと消滅します。但し、この間に延長手続きをするとこの限りでありません。
市役所の担当職員の落ち度であり取り合うことではありませんので、支払う必要のない債権ですと主張をすることです。
口頭でなく内容証明郵便で市長あてに郵送することです。口頭では後々で水掛け論になることになるためにすることです。
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この回答へのお礼

なるほど大変参考になりました、可能性はまだなきしにあらずですね。、

お礼日時:2017/07/29 18:44

お父さんが亡くなった時期が肝心ですかね。



20万円の借金をしたとして、1円も支払わずにお父さんが亡くなったとして

①それが20年前なら、15年前に時効が成立しているので、時効の援用ができます。
また最終支払日から起算して5年経ていれば同じく時効の援用が可能です。
時効の援用をしないことには時効であっても債務は消滅しません。
時効の援用をするには債務者への時効の援用の宣言として内容証明などいろいろと手続きし、それに債務者が同意する必要があります。
通常はあの手この手であなたに債務の承認をさせようとし、それがなされると時効が中断し、またゼロスタートとなり、やはり債務の矯正回収が可能となってしまいます。
弁護士などに解決を依頼すれば、数万円掛かります。

②相続手続きしていなければ、お父さんが亡くなられてから3年以内なら相続放棄の手続きが可能です。
①とは違い、家庭裁判所へ所定の手続きが必要です。
相続放棄した場合、お父さんの資産も相続されません。

③既に他の資産が相続されている場合は、この債務も相続されていることになります。
連帯保証人だから支払わなければならない訳でなく、債務を相続したから支払わねばならないということです。
しかし、お父さんがいつから支払っていないか次第で消滅時効が成立します。
詳しくは①の通りです。
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なお、親のタンスから1000万円のへそくりが出てきたとしても、それを放棄するのが、相続放棄ですから



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

サンキューさんでもそれで引く?

お礼日時:2017/07/22 03:14

私も2.4.5の方と同意見です。


相続放棄しているなら支払う必要はなくなりますが、お父様の財産や家、持ち物を相続しているならば、支払うことになります。
プラスマイナスどちらも相続になりますので。
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この回答へのお礼

いや相続はしてます。+-も相続ですが、ありがとうナンカなんなですね。

お礼日時:2017/07/22 03:18

下記の方の言う通りです。


相続放棄することで、支払いはなくなります。

ただし、親のものを相続してたら、支払う義務なあります。
家とか、なにかしらお父様の持ち物をもってたらダメだということですね。
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この回答へのお礼

ダメですか、わかりました有難う大丈夫です俺は意地貼ります。笑っ!

お礼日時:2017/07/22 03:22

いえ、親の負の遺産も相続する事になりますから、あなたが支払う事になります。



親の遺産、親の負の遺産を相続しないという方法が可能ですので(負の遺産だけ相続しない、というのはできません)相続放棄をすればいいですよ
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この回答へのお礼

放棄しますか。笑ってます すでにです。だけど戦いますよ。バッグギアは着いてません。ありがとうございます

お礼日時:2017/07/22 03:28

20年も前ですね


支払い期限等含め時効ではないですか
時効なら払う義務ありません
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この回答へのお礼

有難う

お礼日時:2017/07/22 01:44

親の遺産を相続したなら支払い義務はあります。


遺産の相続はプラスぶんだけではなく、負の遺産も含まれますから。
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この回答へのお礼

なるほどありがとうね

お礼日時:2017/07/22 01:45

相続

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この回答へのお礼

今相続と言うほどでは無いけど家と株を少しでも納得出来ない。

お礼日時:2017/07/22 01:50

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