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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
市役所から借り入れは父親が保証人で借り受け人ともに鬼籍に入り既に20年経過している債務は消滅していること。
市役所等の債権は5年間支払いがないと消滅します。但し、この間に延長手続きをするとこの限りでありません。
市役所の担当職員の落ち度であり取り合うことではありませんので、支払う必要のない債権ですと主張をすることです。
口頭でなく内容証明郵便で市長あてに郵送することです。口頭では後々で水掛け論になることになるためにすることです。
No.8
- 回答日時:
お父さんが亡くなった時期が肝心ですかね。
20万円の借金をしたとして、1円も支払わずにお父さんが亡くなったとして
①それが20年前なら、15年前に時効が成立しているので、時効の援用ができます。
また最終支払日から起算して5年経ていれば同じく時効の援用が可能です。
時効の援用をしないことには時効であっても債務は消滅しません。
時効の援用をするには債務者への時効の援用の宣言として内容証明などいろいろと手続きし、それに債務者が同意する必要があります。
通常はあの手この手であなたに債務の承認をさせようとし、それがなされると時効が中断し、またゼロスタートとなり、やはり債務の矯正回収が可能となってしまいます。
弁護士などに解決を依頼すれば、数万円掛かります。
②相続手続きしていなければ、お父さんが亡くなられてから3年以内なら相続放棄の手続きが可能です。
①とは違い、家庭裁判所へ所定の手続きが必要です。
相続放棄した場合、お父さんの資産も相続されません。
③既に他の資産が相続されている場合は、この債務も相続されていることになります。
連帯保証人だから支払わなければならない訳でなく、債務を相続したから支払わねばならないということです。
しかし、お父さんがいつから支払っていないか次第で消滅時効が成立します。
詳しくは①の通りです。
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No.7
- 回答日時:
なお、親のタンスから1000万円のへそくりが出てきたとしても、それを放棄するのが、相続放棄ですから
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.5
- 回答日時:
下記の方の言う通りです。
相続放棄することで、支払いはなくなります。
ただし、親のものを相続してたら、支払う義務なあります。
家とか、なにかしらお父様の持ち物をもってたらダメだということですね。
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あり得ないよね。
今では延滞金がついて40万位になってると果たしはまだその市役所の担当者の方と話しはして居ません妻が話を聴いて居ました。拉致がいかないので私が合って話を聞砕けは聞き断わるつもりです。詳しい方がいらしたらアドバイス下さい。