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10年前に離婚した元夫が先日なくなりました。元夫には借金が多額残っていました。元夫と私の間には息子が1人います。元夫には他に子供や婚姻歴はありません。元姑より連絡があり、息子、私、親兄弟の順で相続放棄をしなければならないと言われました。正確な手続き手順を教えて下さい。また手続きすれば後から借金が更に発覚した場合も放棄出来るのでしょうか。他に注意すべき点が御座いましたらご教授下さい。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。すみません、親兄弟は亡元夫の親兄弟です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/25 09:24
  • 亡元夫の母親が死亡保険に加入しており、その保険金額と借金総額の借金総額が少ないならば、保険金で完済して終了、誰も相続放棄する必要無いのでしょうか?宜しくお願い致します。

      補足日時:2022/05/25 09:40
  • 相続放棄した場合は亡元夫の死亡保険(亡元夫の母親加入)は受け取れないで合っていますでしょうか?宜しくお願い致します。

      補足日時:2022/05/25 09:59
  • 相続放棄する場合は亡くなった方の甥、姪も含まれるで合っていますでしょうか?存命人物は、亡くなった方の子、父親母親、弟夫婦、妹夫婦、姪、甥です。その全員が相続放棄対象者で合っていますか。度々すみません

      補足日時:2022/05/25 10:06

A 回答 (5件)

亡き元夫に借金があるとき相続放棄をするべきなのは、


・夫の息子(あなたの息子)
・夫の両親
・夫の弟、妹
 です。
弟・妹が存命なら、その子ども(甥、姪)は相続放棄の必要はありません。
(先に亡くなった兄弟がいるなら、その亡くなった兄弟の子どもも。)

以上のとおり、あなたは関係ないです。

--
夫の母が加入していた生命保険金の「受取人」が誰であるかが重要です。

・受取人が夫本人のときは、
夫の借金総額と相殺することができ、借金より多ければ(借金返して余りある)そのあまりを法定相続人が相続することになります。
「夫が保険金を受け取り借金を返す。あまったらそれは夫の遺産」です。
夫の子(あなたの子)が相続放棄していたら余ったお金(遺産)を受け取ることができません。

・受取人が夫でないとき(例えば母親自身)は、
夫の借金とは無関係に、受取人(例えば母)が保険金を受け取ります。
母が相続放棄していても受け取れます。
夫の子(あなたの子)が相続放棄していないなら、子は借金を相続し、母は保険金を受け取るということになります。

・受取人が夫の子(あなたの子)のとき:まぁそんなことはないでしょう?
夫の子は相続放棄をして借金を相続しないと同時に、保険金を受け取ることができます。


---
相続放棄は「一切合切の財産も借金も放棄する」という手続きです。
今わかっている借金だけでなく、いまは隠れている借金も(もしかしらた気づいていない財産も)まとめて「放棄」する手続きです。
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この回答へのお礼

解決しました

教えて頂けたお陰で解決致しました。
本当に助かりました。
感謝致します。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2022/05/28 09:39

>元姑より連絡があり


Q、
借金があったとの話は、本当に信用できますか?
まあ、死亡保険が入る話や相殺の話をされるって事は、信用できそうですが・・・
(貴方なら元夫の職業や生活ぶりから、なんとなくわかると思いますが、資産があるような人だったのなら、遺産を放棄させる作戦かもしれません)
元姑が保険金で相殺してくれるなら、それに越した事がないでしょうが(金に目がくらんで、どんでん返し!)怪しいですよね。
元姑が、保険金で借金を返済せずに、借金を孫に押し付ける事も可能なんです。
つまり、
(受取人が元姑なら)保険金は元姑が受け取りますが、息子さんの保険金の受取額は、0円ですし、
借金は息子さんが相続しちゃいますので、請求されます!
借金の保証人が誰か?という問題もありますね。


相続放棄するには、亡くなったのを知った日から、3カ月以内の申し出なので、早めに申し立てする方が良いです。
それを逆手にとって、息子さんに、父が亡くなった事を伏せておくのも手段です。(二人で口裏を合わせるても良いでしょうが、葬式に出ているなら無理って事)
知らなかったと言い張れるのなら、実際の取り立てが来てからでも間に合います。
元夫の負債は、貴方は無関係で、息子だけの相続問題です。貴方に孫はいませんよね?

また今後、新たな負債が発覚したとしても、1回の相続放棄をしたのなら、全て終わりなので、何の問題も心配もありません。
もちろん、後から正の遺産(財産)が出てきたとしても、放棄したのだから貰えません。

預貯金や家屋/土地などの財産は無かったのでしょうかね?
上記の遺産があるのなら、遺産相続協議がありますが、
それで相続人として相続してしまうと、相続放棄は出来ませんし、先に相続放棄の手続きをすると、財産の遺産相続は出来ません。
放棄するつもりなら、一銭も貰わない。というよりも、協議書にはサインしない。「放棄します」と断言しておき、放棄完了後に受理証明書を出す。
それで、遺産相続には関わらなくなります。

なので、今わかっている時点で、正も負も、遺産の全てをピックアップする必要があるんですね。
それは貴方には関係ない事であり、元姑がやるべきなんですけどね・・・

正と負の相殺で、マイナスになるとか、今後の負債発覚の恐れがあるのなら、放棄の手続きで良いでしょう。

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●相続放棄するには、
相続放棄を書士に依頼すれば、10万円前後掛かりますが、
自分でやると、1万円も掛かりません。
元夫の戸籍謄本(全部事項証明書)/住民票、息子の戸籍謄本(全部事項証明書)/住民票/印鑑登録、相続放棄申述書/収入印紙
元夫の居住区の家庭裁判所に提出します。
詳しくは電話で問い合わせ可能ですので、書士に頼らずに自分でできます。
未成年の場合だと、保護者である貴方が代理人で良いでしょう。

完了後に、相続放棄の受理証明書を貰っておいた方が良いでしょう。

放棄するなら、
元夫さんの実兄弟姉妹も(兄弟が亡くなっている場合は、配偶者や甥姪も代襲相続者ですから)、両親も放棄した方が良いって事でしょうね。
(まとめ役のリーダーになる存在が出てくれると良いのですが)関係者全員が一緒に提出する事も出来ますよ。その方が楽だし安心ですね。
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>相続放棄した場合は亡元夫の死亡保険(亡元夫の母親加入)は受け取れないで…



違います。
保険金は、証書で指名された「受取人」の固有財産であり、故人の財産=遺産ではありません。
「受取人」は誰になっていたのですか。

あなたの子が指名されていたのなら、相続放棄をする、しないにかかわらず、正々堂々と受け取ればよいのです。

>亡くなった方の子、父親母親、弟夫婦、妹夫婦…

弟の嫁や妹の婿は関係ありません。

ただ、元夫より弟や妹が先に旅立っているなら、二次相続として弟の嫁や妹の婿、さらに甥や姪が相続人になる可能性はあります。
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>保険金額と借金総額の借金総額が少ないならば、保険金で完済して終了、誰も相続放棄する必要無い…



はい。
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>息子、私、親兄弟の順で相続放棄をしなければならない…



ん?
息子はともかく、夫婦は離婚すれば赤の他人に戻ります。
赤の他人に過ぎない「私」は元夫の法定相続人ではあり得ず、負債を背負う必要はありません。
相続放棄などという言葉は無縁で、手続きも何も必要ありません。

「親兄弟」があなたの親兄弟のことなら、やはり全く無関係です。

相続放棄の手続きが必要なのは息子だけ。

そもそも相続放棄をすれば、その人は最初からこの世にいなかったことになり、次の順位の人に移る「代襲相続」はありません。
したがって、あなたの親兄弟は関係ないのです。

(元夫側の親族は最大限、甥・姪まで相続権がある)

>正確な手続き手順を教えて下さい…

専門家のサイトを見てください。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

>また手続きすれば後から借金が更に発覚した場合も放棄出来るの…

一度手続きしておけば未来永劫、有効です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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