dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺産相続となる対象の物はどういったものがあるのでしょうか?(たとえば不動産とか車とか.....)

自宅が父の持ち家でして(土地は祖母のもので、建物は父の物です)遺産放棄すると住めなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご愁傷様です。



相続の対象となるものは、お父様が所有していた財産のすべてが対象となります。
現金、預金だけではなく、自宅などの不動産や、自動車、株券、その他の動産など、すべてです。
まあ、「お父さんの物」というもの全部ですね。

従って、理屈上は、洋服や靴などといった身の回りのものも含まれますが、通常は、これらは「形見分け」と証して適当に配られるだけで、財産的な価値のあるものだけを分配対象と見ると思います。

遺産相続の対象となれば、遺言があれば原則としてこれに従いますし、なければ相続人全員で協議の上、相続するものを決めることになります。

自宅についてですが、建物はまさに相続の対象となるので、誰かに相続されることになります。
その相続人が、土地の所有者であるおばあちゃんから、土地を借りる形になりますね(借りている地位も引き継ぐことになります)。
ここで、相続を放棄した場合なのですが、一部の相続人が放棄すれば、他の相続人に権利が移るだけなので、あなたでない他の相続人が建物の権利者(所有者)となります。仮に、相続人全員が放棄して、誰も相続する人がいなければ、相続財産管理人という人が選任されて、処分の手続きに入ります。お父様に借入とかが残っていれば、売却・競売などされて、借入の返済に充てられます(そこでお金が残れば、国庫に入ります)。
このとき建物については、売却・競売等で誰かが所有者になるわけです。

いずれにしても、新たな所有者が出てきます。この人から、あなたが「賃借」すれば、あなたに住む権利が生まれます(逆にそうしないと、困ったことになるので、誰が相続等するのかがポイントになります)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!