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加害者に高額な請求をして将来を悲観して自殺してしまったらどうするのか、という意見をみたので、そのような時はどうなるのかと興味があります。

加害者が被害者に支払いきらずに亡くなった場合、どうなるのでしょうか?

たしか、借金は相続放棄で支払い義務がなくなると思うのですが、慰謝料なども同じ扱いですか?
相続放棄対象外とかだったら加害には無関係な相続人が可哀想だし、かといって相続放棄ができて被害者にお金が入ってこないのも不公平に思います。

A 回答 (5件)

>相続放棄対象外とかだったら…



それは、生前から借金の保証人になっていたときの話です。
「保証人」とは、相続で得られたわけではなく、生前から持っていた責務ですので、相続放棄とは無縁です。

>加害者に高額な請求をして将来を悲観して自殺してしまったら…

相続放棄が有効です。

山手線を飛び込み自殺などしたら、遺族には億単位の賠償請求が来ます。
多くは相続放棄して賠償請求から逃れることを考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
体に障害が残るような損害だった場合は被害者がお気の毒ですね。

お礼日時:2023/06/14 12:09

そう思うならうーんとお詫びしてできうる限りの賠償を行ってください。


踏み倒しをする人もいますね。これが一番憎らしいですよ。
自殺はだめです。生きて償いをすることです。自殺すれば、地獄の閻魔様が許さないと心に刻んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害者の方でしょうか?
たしかに踏み倒されたら怒りのやり場がないですよね。
被害者側にも加害者側にもならずに生を終えたいものです。

お礼日時:2023/06/14 12:14

●【加害者が被害者に支払いきらずに亡くなった場合、どうなるのでしょうか?】


⇒加害者(被相続人)の財産から支払ってもらうことになるでしょうね。


●【たしか、借金は相続放棄で支払い義務がなくなると思うのですが、慰謝料なども同じ扱いですか?】
⇒そのとおり。同じ取扱いになります。
すなわち、相続人は、加害者(被相続人)の死亡に伴い、一定期間内(原則として3か月以内)に相続放棄の手続きを行うことによって、当該被害者に対する支払い義務から逃れることになります。


●【相続放棄対象外とかだったら加害には無関係な相続人が可哀想だし、かといって相続放棄ができて被害者にお金が入ってこないのも不公平に思います。】
⇒お気持ちはわかりますが、【無尽蔵に相続人が賠償義務を負うべき】ということも、また相続人においてあまりに酷な状況になります。
よって、法的な処理方法としては上記のとおりになっております。

なお、以下のサイトもご覧ください。

【参考サイト】
https://souzoku.asahi.com/article/14395497
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この回答へのお礼

参考サイトもありがとうございました。
相続人が払うべきとは思いませんが、害された上に賠償もしてもらえない被害者が出るのはやはりお気の毒ですね。

お礼日時:2023/06/14 12:12

債務者が死亡しても保証人の返済義務は消えないので 必ず連帯保証人を付ける事。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
連帯保証人がつけられるんですね。

お礼日時:2023/06/14 12:06

債務を含めて相続は放棄できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/14 12:06

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