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義母がなくなりました
相続人である、主人はもうなくなっており、また主人には多額の借金があったので妻の私と息子は相続放棄をしました
今回、義母も借金があることがわかりました
普通ならば 主人にかわり孫である息子が代襲相続になります
でも、でも、主人について相続放棄してる場合も 代襲相続になるのですか
その場合、相続放棄の手続きが必要だと思いますが、今回の場合は代襲相続には ならないでしょうか

A 回答 (2件)

結論から言うと、親の相続放棄をしていたとしても、


祖父母の相続については、親の代襲相続人となります。

これは、代襲相続について定めた法律で「被相続人の子が、相続の開始以前に
死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」
とされているからです。

つまり、代襲相続人となるには、単に「死亡した子の子」であれば足り、
「死亡した子の相続人」である必要はないからです。

相続では、代襲相続や相続放棄により、誰が相続人となるのかが
わかりにくくなることがあります。
特に、相続放棄が必要な場合には、3ヶ月以内に手続きしなければ
手遅れになってしまうことがありますから注意が必要です。

相続でお困りの際には、早めに専門家にご相談ください。

http://www.sgho.jp/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9Aqa/483
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この回答へのお礼

数日家をあけていたので、遅くなりました
相続放棄の方法は主人の時、自分でしたのでわかります。
ありがとうございます

お礼日時:2018/03/07 13:53

>主人について相続放棄してる場合も 代襲相続に…



なります。

息子はあくまでも父からの相続を放棄しただけで、祖父母からの相続まで放棄したわけではありません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。
主人の時に一人で手続きしたので、方法はわかります
さっそく、書類など揃えるつもりです

お礼日時:2018/03/07 13:56

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