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葬儀費用について

葬儀費用を預金に残していた人が死亡した場合、その預金を引き出して葬儀費用にあてた家族は相続もしたことになりますか?

A 回答 (1件)

葬儀費用等は相続財産から控除されますのでその分は相続になりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました
 m(__)m

お礼日時:2022/08/24 23:26

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