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相続放棄、わかりやすく教えてください。

母親と絶縁状態
相続放棄したいです。

両親は離婚しており、母とは絶縁状態です。
私は一人娘です。既婚、子どもがいます。
父とは同居しております。

もし、母が亡くなったことを知ったら、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?
できることなら相続放棄したいです。
相続放棄のことをネットで調べていたのですが、いろいろな情報があり過ぎて相続人の把握もチンプンカンプンになってきて理解不能な私はナカナカ理解できず…(・・;)私が相続放棄したら、私の子どもらも放棄手続きしなければならない?もし借金してたらどうなる?家で亡くなってたら?病院で亡くなったら?などいろいろ考えててしまってよくわからなくなってきました(・・;)ナヤム

死亡を知った時から、私がやらなければいけない手順をどうかわかりやすく教えてくださいm(_ _)m
あと、上記の疑問等なども教えてくださいm(_ _)m

○母の情報
遠距離の母親、兄がいます。
マンション(築古)所有
住まいは千葉県市川市です。

A 回答 (9件)

もし、母が亡くなったことを知ったら、


どのような手続きをしたらよいのでしょうか?
 ↑
普通は、相続財産を調べ、プラスが多ければ
何もしないで相続(単純相続)します。
マイナスが多ければ、相続放棄、
どっちか判らなければ限定承認、という
手続きをします。



私が相続放棄したら、私の子どもらも放棄手続き
しなければならない?
 ↑
必要ありません。



もし借金してたらどうなる?
  ↑
相続放棄をしなければ、借金も相続
します。



家で亡くなってたら?病院で亡くなったら?
 ↑
亡くなった場所は、相続とは関係ありません。



死亡を知った時から、私がやらなければいけない
手順をどうかわかりやすく教えてくださいm(_ _)m
 ↑
①相続放棄にかかる費用を準備する
②相続放棄に必要な書類を用意する
③家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
④相続放棄申立後に照会書が届く
⑤相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く


①相続放棄にかかる費用を準備する
相続放棄には以下の費用がかかるので用意しましょう。
収入印紙代:800円
郵便切手代:裁判所によって金額が異なる

②相続放棄に必要な書類を用意する
相続放棄では、以下3種類の書類が必要です。
・相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申し立てる人の戸籍謄本

申立人が被相続人の子供や孫(代襲者)の場合
上記①〜③に加えて、下記の書類が必要です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/81/
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この回答へのお礼

丁寧なわかりやすい詳細の回答ありがとうございます!!m(_ _)m
私が気にしていた以上のことを教えてくださり、ありがたいです。
段取りがわかるだけで、不安がだいぶなくなり気が軽くなりました。
財産を調べなどを含めじっくりどうするか検討してみたいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2021/08/16 19:39

>相続放棄した時は、マンションにある荷物等手付かずで大丈夫…



話は逆で、枕 1 個、時計 1 個でも持ち出してはいけません。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございますm(_ _)m
わかりました!
親戚にありがとうございました^ - ^

お礼日時:2021/08/16 19:35

質問者、既婚で父親、つまり母親の(元)配偶者がいるなら相談したほうがいいよ。


相続放棄は難しいことじゃない。
自分でキーワードで検索して理解できないなら、失礼を承知で…こんなサイトで素人にアンケートを取っても正しい理解など無理でしょ。

母親はまだ健在なんでしょ?
相続放棄をしたい理由がわらないが両親が離婚済みでもいい歳をした社会人の父親なら常識として放棄の方法もわかるだろう。

>病院で亡くなったら?など

あくまでも手続きは相続財産の放棄であり、生前に兄が医療費などを負担していたなら、死後に残した財産以外は別の話だからね。
仮に生命保険に加入していたとして、死亡保険金は相続財産にはならない。
まあ、絶縁している娘を受け取り人にはしてないだろうが。

まず相続とは?から整理をして、なぜ放棄したいのか、家族と話し合ってみ。
今回の質問についても夫に教えてもらえばいい。
家裁へ相談または手続きをするときも夫、または離婚済みの父親と同行してもらえばいい。

気をつけるのは放棄のタイムリミットだけ。

まだ時間があるんだから居住地の自治体で無料の法律相談を活用するのもいい。
幸いにまだ現実とはなっていないわけで、相続放棄としての一般論なら相談枠の1時間でこと足りる。
このあたりは弁護士としてイロハのイ、朝飯前の相談だろうし。
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この回答へのお礼

詳細なわかりやすい回答ありがとうございます。
私の父は昨年脳の手術を2回しており、私が介護してる状態でこのような話しはできないし、わからないと思います。
主人は仕事で忙しく寝に帰ってくるだけの状態なので、家のことは無関心?聞いてもわからないで終わると思います(T . T)
親戚も遠距離だったので親戚付き合いは全くしていないので、親戚とも疎遠状態です。
私ひとり今介護やらいろいろ悩みを抱えているのに、もし母親が亡くなったらと、借金やマンションやら手続きはどうしたら良いのかと不安になり質問させていただきました。
生命保険金は相続財産にはならないのですね!
いろいろ勉強になります!
母親は変わっていて、私からは絶縁していません。今いう、毒親?です。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2021/08/16 09:46

お近くの司法所持の先生に、先ずは相談しましょう

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/16 09:19

>母が亡くなったことを知ったら、どのような手続きを…



亡くなったことを知った日から 3 ヶ月以内に、母の住所地を管轄する家庭裁判所へ出向きます。
あくまでも亡くなったことを知った日からであって、旅立った日から 3 ヶ月を数えるのではありません。

また、相続放棄に関し生前に手続きすること、できることは何もありません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

>相続人の把握も…

母がその後再婚しているのなら、あなたのほかは、
・再婚相手
・再婚相手との間に子供がいるのならその子供、孫、曾孫以下全員 (直系卑属という)
・再婚相手との間に子供はいないのなら親、祖父母、曾祖父母以上全員 (直系尊属という)
・再婚相手との間の子供も親もいないのなら兄弟

母はその後再婚していないのなら、あなたのみが唯一の法定相続人で、あなたが相続放棄すれば
・親 (直系尊属)
・親もいないのなら兄弟

>私が相続放棄したら、私の子どもらも放棄手続き…

必要ありません。
相続放棄は、もともとその人 (あなた) がいなかったことになり、子や孫への代襲相続はありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

丁寧なわかりやすい回答ありがとうございます。
生前での手続きはないことも知れてよかったです。
もし回答できましたら教えてください。
相続放棄した時は、マンションにある荷物等手付かずで大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2021/08/16 09:18

りそな銀行で相続の各種の手続きをやって居ます❗但し十万円の、手数料が、かかります❗相談に応じます。

葬儀社に相談しても良いですね‼️
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
りそな銀行で手続きがあるのですね!
ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 09:03

絶縁状態なら無視すれば?


まだ死んでいない人の放棄など出来ません。亡くなったという知らせが来たら家庭裁判所で書類を貰えばいいんです。絶縁状態と言いながら、気になって仕方が無いんですね。
何とか理由を付けて関わり合いたい。母親に自分の存在を認めて欲しい母恋しいのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無視することはできないみたいですね。
亡くなった事を知った時から3か月以内に放棄手続きが必要です。
母親ですから当然です^ - ^

お礼日時:2021/08/16 09:02

もし故人に借金などがある場合、相続すると借金を支払う必要があります。

なので、相続放棄していれば、故人に借金などが在っても支払う必要は無くなります。私は、田舎に両親の持家があり、兄弟は、兄が一人だけです。母が亡くなり、父も亡くなり、相続をどうするか話し合った時に、田舎の両親が住んで居た家の自家用浄化槽の維持費(電気代など)など諸々と経費が掛かる事から、私と妻は、全て相続放棄して、全てを兄に相続させる事にしました。両親は多少の貯金を遺していたので、それで兄が家を維持するなり、売却して現金にするなり自由にすれば良いと考えました。私は、都会に持家があり、多少の貯金もあるので、下手に相続すると田舎の寺の檀家として寺から墓の維持費だとか寺の改築費だとか諸々と要求されるのが嫌で、面倒臭いのは、全て兄に任せて、自分は、故郷の家庭裁判所で相続放棄の書類に署名/捺印して全ての相続を放棄しました。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございますm(_ _)m
借金があると支払わなければならないのですね、、、多分莫大な借金を抱えてるかと思います。放棄すれば、返済は必要ないのをわかり、安心しました。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/08/16 08:55

被相続人(ここでは母上)が亡くなった事を知ってから、3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所(ここでは千葉家庭裁判所市川出張所)へ申告します。


相続人の範囲などは関係ありません。相続人自身が個人ごとに対応します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続範囲は関係ないのですね!
スッキリしました。
ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 08:47

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