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相続人は三兄弟で長男が1筆、次男三男に1筆の土地の相続に決定して同意しました。
その後、次男は三男に権利を譲り一筆の土地を相続させました。したがって二つの土地は長男と三男が相続との約束でした。
しかし、いざ登記するときに長男が三男の土地の一部を自分の名義にして登記しました、その土地は三男の了解を得て登記しました、しかし 次男はそのことを最近知りました。
この場合最初にかわされた相続同意書の内容と違うのです・・次男は異議申立てをして元に戻す事はできるのでしょうか?相続同意書の書面は私の手元にはありません。

A 回答 (3件)

>次男は異議申立てをして元に戻す事はできるのでしょうか?



どんな意味があるのでしょう?

次男の異議申し立てが受理されたとしても、次男にとっては何の損も得もありません。申し立てる費用と時間・労力の無駄だと思います。


単純に三男が相続した土地を長男に譲ったって話で終わりでしょう。
それが相続の時点でのことなのか?相続後の話なのか?それだけの問題だろうと思います。


仮に相続後の話だという結論になれば贈与税が発生するので、次男の長男へたしする報復としては成功する事になるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今、その土地に三男の子供が家を建てております、それに伴って
長男からクレームが出ています、それを払拭するためにどのようにすればいいのか?
まず最初に戻って考えようと思ってます兄弟で。

お礼日時:2023/10/12 18:39

「相続同意書」とは、遺産分割協議書ですね。


「長男が1筆、次男三男に1筆の土地の相続に決定して同意」ということは、土地に関しては、これで遺産分割協議書として全員が署名・押印したのですよね。

>いざ登記するときに長男が三男の土地の一部を自分の名義にして登記

相続で登記する場合は、遺産分割協議書が必要です。
この通りの登記になっていないのなら、遺産分割協議書の偽造になります。
犯罪ですよ。

最終的には裁判ですが、まず警察に行きましょう。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます
私もそのように考えていますが、なにぶん兄弟のことですのでもう一度、長男が持っている、遺産分割協議書を見て、その後の対応に役立てます。

お礼日時:2023/10/12 00:03

>次男は異議申立てをして元に戻す事はできるのでしょうか?



 判断するのは裁判所になるので
出来るかどうかは、実際に異議申し立てを
してみないと状況等で変わると思いますが、
(三男も了承したので無理な気もするが)

 そもそも、次男三男に1筆の土地の相続に
決定したのに アナタが、三男に権利を譲ったのも
相続同意書の内容と違うのでは?

 そう考えると、長男、三男は
アナタが、三男と同じ事しただけだと思うのですが、
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この回答へのお礼

なるほど、そういう考え方もありますよね。
まずは遺産分割協議書きちっと見て最終的にどのようになっているか?
書類は全て長男は持ってきますので、チェックします。
ありがとうございました

お礼日時:2023/10/11 23:59

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