No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論としては、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人です。
被相続人Aの配偶者はいない(離婚)。
Aの子(B)はいるが、Aの相続発生前に死亡しており、Bの子はいない(未婚で死亡)。
Aの直系尊属は全員死亡している。
上記ですとAの兄弟姉妹が法定相続人になります。
Aの兄弟姉妹(Cとします)のうち、Aの死亡より先に死亡してる兄弟姉妹がいるとします。
これをC2としておきます。
C2の子たちが、代襲相続人として法定相続人となります。
つまり、
Aの法定相続人は
Aの兄弟姉妹で現在生きてる者と、Aの兄弟姉妹で現在死んでしまってる者の子
です。
No.2
- 回答日時:
>子供が1人いたが父より先に死亡…
それは分かりましたけど、その子供に子供、すなわち孫はいなかったのですか。
また、
>叔父には10名の兄弟姉妹がいて…
その前に、叔父の親や祖父母はもういないんですか。
相続問題は、そういうところが大事なんですよ。
>子供は叔父より先に死亡している場合、相続の権利は…
1. 直系卑属・・・子、孫、ひ孫、玄孫・・・以下どこまでも。
2. 直系尊属・・・おや、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・以上どこまでも。
3. 兄弟姉妹。
4. 兄弟姉妹の子 (甥・姪)。
までです。
伯父や叔母、従兄弟以遠、兄弟姉妹の孫以下が相続人になることはありません。
>10名の兄弟姉妹がいて、内3名は鬼籍にある…
その 3名に (甥・姪) 子がいればその子までが法定相続人。
健在な兄弟姉妹 7名の子は関係ありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2016/10/03 08:04
私の実情を上手く伝達することが出来なくて誠に申し訳御座いませんでした。迅速、かつ、適切なご指導を有り難うございました。助かりました。
No.1
- 回答日時:
法定相続人のことですね。
ここに記載はありませんが、叔父の子供に子供がいれば、その人が相続人になります。代襲相続といって、子どもが死亡していても、その子供に相続権があります。次の順位は、叔父の両親になります。
最後の順位は、叔父の兄弟姉妹になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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