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現在、母の相続税の申告の為の相続手続き中です。
自宅の敷地内に未登記の建物があります。
(未登記ですが、固定資産税は支払っています。)
貸家にして一般の方にお貸しして母名義で収入を得ていました。
現在は、母の存命中からの賃借人がおり賃料を頂いています。
母も亡くなり自宅敷地全体を開発するにあたり、取り壊す事になりました。
以前、父の相続の時に古い建物の取り壊し費用は相続財産から差し引く
事も出来ると伺った事があるのですが、その場合はどのような
ケースなのでしょうか?
そして、どのような手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続日、つまり亡くなられた日において既に取壊しが完了し、業者からの請求代金が未払であれば債務控除は可能ですが、相続日においては未だ取り壊していないため取壊費用は発生していませんので、相続税の債務控除の対象とはならないと思われます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
取り壊し費用が被相続人の未払いの負債になっている場合のみなのですね。参考になりました。

お礼日時:2007/11/23 10:56

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