
現在、両親は亡くなり
相続人は、長男、長女、次女 の三人です。
現在住んでいる(土地、家)の不動産は長男の名義に変更してあります。
田舎の土地は父親名義の為に 長男、長女、次女の三人が相続になります。
田舎の土地の一部が道路拡張の為に相続が三人になります(金額は不明)
次女は相続を放棄してます。
ここから質問になります。
現在、長女(夫、長男、長女)の4人家族です。
長女は昨年、くも膜下で手術後寝たっきりの状態で入院(障碍者年金1級)してます。
長女は(言葉は分かります)不動産を放棄したいのですが、
手が震えて(住所、名前)文字が書けません。
ここでお金を賭けないで(弁護士はNG)
長女の不動産放棄の方法を教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、不動産のみ相続放棄というのは出来ません。
本質問のケースであれば、必要なのは遺産分割協議です。
相続人3人が話し合い、3人納得の上で田舎の土地を長男さん一人が相続すると決まったんですよね?
そうなら、必要な手続きは「相続を原因とする不動産の所有権移転登記」になります。
長女が印鑑登録しており、実印を持っているなら、夫が代理で印鑑証明書を役所で発行してもらえば良いです。
長女の住民票は夫なら取得できますし。
法務局に提出する遺産分割協議書の氏名部分はワープロでも受理してもらえると思います。(もちろん実印の押印は必要)
正直ここが長女の夫による代筆だったとして、登記申請するのは長男さんですよね?
誰がサインしたかなんて法務局の担当者に判るはずも無いです。
お金を掛けないで自分で登記するというなら3人で必要書類全てを取得・作成しなくてはなりません。
また、登録免許税は必ず必要です(金額は相続する土地の評価次第)
必要書類は下記ページの一番下「2 遺産分割協議によって相続した場合」を参照してください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/hudou …
長男が相続してから道路拡張による売却益が出た場合、長男以外の人間に分けると贈与扱いになって贈与税が必要になる可能性があります。
そちらの方をちゃんと考えておくべきかと。
No.2
- 回答日時:
一つでも相続したら承認とされます。
長女には障害者控除で相続税が優遇されます。
本来、不動産だけの放棄は無理です。それに下手すると他の相続人の指示で
の提出は許可されません。相続権放棄は相続権そのものを無くすために
本人の意志で相続人でない後見人や代理人を立ててでも家裁に出さないといけません。
司法書士に依頼することです。ただし、裁判官との面談があるので家裁への出頭が本人に義務付けられますが。
相続開始から3か月超えたら放棄はできません。遺産以上の被相続人の借金が見つかった場合
では放棄が認められたケースはありますが。意志がはっきりして判断ができるなら司法書士でもいいですから。
でも、本当に長女が相続を放棄したいのかどうかです。障害者差別禁止法に触れる可能性がある問題ですから。
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