あなたの習慣について教えてください!!

相続放棄について教えて下さい。
私は二人兄弟で弟がいます。母は既に他界していて年老いた父が現在一人暮らしなのですが、その父が亡くなった後の相続について悩んでいます。大した財産など無いのですが、家と土地、少しの田んぼがあります。父も弟も私に継がせたいようです。私は長男なので普通なら父の他界後 私がそれらを継ぐべきなのでしょうが、私にはその意思が全くありません。実家に住むつもりも田んぼの管理もするつもりも無い私にとっては、それらを貰っても正直、迷惑なだけなのです。税金も掛かりますし…。
弟は最初から相続する意思が無い事を明言してますから、このまま放って置くと自動的に私が相続する事になるのでしょうか?
とにかく相続するつもりは無いのです。かと言って、土地や田んぼを売却しても正直、大した金額にはならないでしょうし、何より一応、昔からの土地を売却してお金を入手しようものなら、親戚一同から何を言われるか分かったもんじゃ無いです。そもそもそんなお金も欲しくありません。
なので私は相続放棄するつもりなのです。
父が生きているうちはもめたく無いので相続放棄の事は言わないつもりです。私はどの様な手続きをいつまでにすれば良いのでしょうか?
ちなみに正直 関心無いのですが、弟も相続しない場合、それらの土地や田んぼはどうなるのですか?
長くなって申し訳ありませんが、教えて下さい。

A 回答 (9件)

弟は最初から相続する意思が無い事を明言してますから、


このまま放って置くと自動的に私が相続する事に
なるのでしょうか?
  ↑
なりません。
相続放棄などの手続きを取らない限り
1/2ずつ相続します。


私はどの様な手続きをいつまでにすれば良いのでしょうか?
    ↑
お父さんが亡くなって、相続開始を知ったときから
三ヶ月以内に、必要書類をもって、家裁に相続放棄の
申し込みを行います。
詳しくは家裁に訊くか、ネットで調べて下さい。
すぐに出て来ます。


弟も相続しない場合、それらの土地や田んぼはどうなるのですか?
    ↑
祖父祖母さんは亡くなっているんですよね。
そうしたら、お父さんの兄弟に相続の順番が回ります。

相続人全員が相続放棄をしたとすれば、
相続人はいないということで、最初から相続人がいない場合と
同様に、最終的には土地や建物は国家に帰属することになります。

ただし、家庭裁判所に選任される相続財産管理人を立てでも
しない限り、相続放棄をした人であっても、
自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理を
継続しなければならない義務を負います。

草むしりなどして、環境に悪影響がでないように
管理する責任を負うことになります。
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相続放棄は 父の生前にはできません


相続放棄は 父の死後(正確には相続開始後)3か月以内に 家庭裁判所に申し出てください。
ちなみに、法定相続分は半分ですが 遺産分割協議書を作って 質問者が全部ないしは弟が全部とすることもできます。
質問者や弟が相続放棄し 父の兄弟姉妹とその子(質問者にとってイトコ)がいなくて かつ特別縁故者がいないと 国庫に帰属します。
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そのまま放置する、長男のあなたのところに、


倒壊、雑草の繁殖、など色々な苦情が来る可能性があります。
裁判所に相続放棄の手続きをすればいいです。
二人そろってやっておいた方がいいでしょう。
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親戚一同で一番口うるさい人間はいますか?


まずは その方にご相談すべきです。
今時 そんなもったいない事を考えるなんて。と赤の他人は思ってしまいます。
財産を受けて人に貸すと言う手もありますよ。
税金対策の事もありますしね。
今から意思表示しても文句言う人は その時点では もっと激怒した態度に出てくると思います。
どうせ怒りを買うなら 今のうちに自身の御気持ちを率直に伝えて
どうすればよいかを判断して頂いたら もっと気軽になれると思いますよ。
それが嫌なら法律に明るい弁護士や司法書士さんなどにご相談された方が
確実性はあると思います。
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>このまま放って置くと自動的に私が相続する事になる…



そんな決め事はありませんが、固定資産税などの納付義務は法定相続人全員が負います。
具体的には、父の第一子であるあなた宛に納付通知書が送られてきます。

>親戚一同から何を言われるか…

親戚とは、具体的にどんな縁戚の方ですか。

>私は相続放棄するつもりなのです…

あなたも弟も相続放棄すれば、法定相続人はあなたや弟の子・孫となります。

あなたや弟の子・孫も相続放棄するなら、今度は父の兄弟、さらには父の甥・姪までが法定相続人になる可能性が浮上してきます。
(父の従兄弟以遠は関係ありません。)

>私はどの様な手続きをいつまでにすれば…

相続の発生知った日から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません。)
http://minami-s.jp/page008.html
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せっかく土地があるのなら親戚に欲しい人はいるのか聞いてみるだけでも、いきなり放棄するよりも良いのでは?それで親戚が誰も要らないと言われたら、じゃあ私もいらないから売り飛ばしますとか宣言して、田んぼ売却したお金で実家壊して更地にして、住宅地1つ分だけでも売ったお金を弟と分ければ。

いらなくても親が守ってきた物を兄弟で捨てるのは、他に方法がないのかなと思いました
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相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。


※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
相続人が例え遺産分割協議や、相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなく、その相続人は単純承認したと見なされますので、もしもマイナスの財産が多かった場合は、法定相続分については債務の負担義務が生じますので、財産を一切相続する意思がない場合は、必ず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう!
重要なことは相続開始前の相続放棄は認めらないということです。
相続放棄する場合は、必ず、「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければ効力はありません。一つだけ注意しなければいけないことは、被相続人(父)の財産を相続する権利はなくなっても相続税も納税する必要はないというのは別問題ですから。要するに相続を放棄したといっても相続税を納税するのは、あなた達兄弟(法定相続人)になりますから、その点は注意して下さいね。
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>弟は最初から相続する意思が無い事を明言してますから、このまま放って置くと自動的に私が相続する事になるのでしょうか?


自動的という表現がどうかと思いますが、貴方か弟かどちらかもしくは両方で相続することになりますね。
弟も口頭でそう言っているだけでは、相続を放棄したことにはなりません。

>私はどの様な手続きをいつまでにすれば良いのでしょうか?
相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすればいいです。

参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

>弟も相続しない場合、それらの土地や田んぼはどうなるのですか?
最終的には国のものになります。
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