こんにちは!読んで頂きありがとうございます!
分かりにくい所もあると思いますが皆さんの力を貸して下さい!m(_ _)m
題名の通り相続時清算課税制度と遺産相続についてお聞きしたく質問させていただきます。
とある魚が有名な街で、固定資産税評価額が500万円のマンションがありました。
そこに住むのは釣り好きの父(63)厄年だとなげく母(61)普通のOL(28)です。
ある日父は言いました。
「おい娘、俺名義のこの家をお前の名義にしようと思う。贈与という制度について調べておいで」
素直な娘はインターネットで調べたり法務局に直接出向くなどして提出書類や贈与税についていろいろとしらべます。しかしいくつか分からない所があり法務局の方に尋ねてみましたが、なにやら忙しいのかあまりの早口と、分からない単語の羅列で理解出来ないまま帰宅してしまいました。
こまったこまった。。。。
という事でいくつか質問させてください!
その1
もし今回相続時清算課税制度を適応した場合、それ以降に母親からの贈与では暦年課税制度は適応できないのでしょうか?
その2
父親が亡くなったとき「相続財産」と「相続時清算課税での控除金額」を足した金額に相続税がかかる。という認識で間違いないでしょうか。
その3
相続時清算課税制度で名義変更後、そのマンションを売却もしくは、賃貸で貸し出すなどの行為は可能でしょうか?
その4
父親には前妻との間に子供が1人おり、その事も把握した上で相続時清算課税制度を利用して娘の名義になった数年後、父親が借金も預金もない状態で亡くなった場合の遺産相続はどのようになるのでしょうか?
具体的にはこの場合控除金額である500万円の1/4を代償金(であってますでしょうか?)として支払うのですか?
それとも娘名義に変更後のマンションを売却した金額の1/4を支払うのでしょうか?
その3で質問した内容で得た利益はこの場合、父の相続財産として扱われるのでしょうか?
分かりにくい文章でごめんなさい。
専門家を尋ねるのが一番早いのは分かっていますが今は父も母もとても元気で、相続のことなんて想像も出来ません。腹違いの兄弟の件は私の知る限りいないと思いますが、知識として知っておいて損はないかなと思い質問させて頂きました。
皆さんの膨大な知識のひとつまみを私にわけて下さい!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「おい娘、俺名義のこの家をお前の名義にしようと…
>今回相続時清算課税制度を適応した場合、それ以降に母親からの贈与では…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
父と母は別の贈与者ですので関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>父親が亡くなったとき「相続財産」と「相続時清算課税での控除金額」を足した…
「相続時清算課税での控除金額」っと何を言っているのかよく分かりませんが、とにかく基本的な考え方として相続時精算課税とは、贈与税の支払いを相続発生時まで猶予し、相続発生時に相続税として課税の要否を判断するという制度です。
>相続時清算課税制度で名義変更後、そのマンションを売却もしくは、賃貸で…
相続時清算課税を申告したからと言って、その受贈財産を相続発生時まで保有し続けなければいけない、なんて決め事はありません。
その後に煮て食おうと焼いて食おうと、全く自由です。
>具体的にはこの場合控除金額である500万円の1/4を代償金(であってます…
あ~、控除金額ってそういう意味で使っていたのですか。
税の話をするとき、それは「控除」などではありません。
「贈与金額」です。
まあそれはさておき、腹違い兄弟から遺留分減殺請求訴訟を起こされたら、あなたは異腹兄弟に対して少なくとも法定相続分の半分は渡さないといけません。
父の旅立ち時に母が健在で、子はあなたと異腹兄弟 1人の合計 2人だけだとすれば、あなたも異腹兄弟も共に法定相続分は 1/4 です。
したがって異腹兄弟の遺留分は 1/8 です。
>その3で質問した内容で得た利益はこの場合、父の相続財産として…
隣家が家庭菜園で採れた大根をただでくれたとしましょう。
その大根を友人にあげたら 100円をくれたけど、隣家に持って行く必要はない。
さて、この 100円はあなたのもの?
それともあなたは永久に預かっているだけで本来は隣家のもの?
誰も、永久に預かっているだけなんて考えないですよね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても分かりやすい説明ありがとうございます!!
そもそもの捉え方が間違っていたのですね。
生きる為の知恵を与えていただき心から感謝です!!
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
#1です。
異腹兄弟の部分で舌足らずな面がありました。
暦年課税か相続時精算課税かは、あくまでもあなた自身の税金に関わるだけの話であり、他の相続人との関係に影響を及ぼすものではありません。
民法では、旅立ちの前 5年以内の贈与は相続の先取りと見なされることになっています。
逆の言い方をするなら、5年以上前の贈与は相続財産ではないということです。
したがって、あなたがその建物の贈与を受けたのち父が 5年以上長生きすれば、その建物に関して異腹兄弟は一切関係ないことになります。
先に言った遺留分うんぬんの話は、5年以内に旅立たれた場合限定と解釈してください。
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