あなたの習慣について教えてください!!

父がH13年死亡。母はすでに他界しており、相続人は子3人。H14年5月に遺言書検認済みです。
ところが相続人の一人がH14年12月に遺産分割協議調停を申請し不調で申請取り下げ。しかしその相続人は、調停申請直前に、単独ですべての不動産の法定相続登記を行っていました。遺言書により他の相続人が相続すると認識しているはずの土地を、1/3づつ共有登記することは違法にはなりませんか。なお、その相続人は遺言書による相続と生前贈与を合せ、遺留分相当は相続することになっています。

A 回答 (1件)

「登記手続上」は法定相続登記されたものであっても、遺言書により単独相続されたことが明らかであれば、共有登記を単独登記へと「更正」することは「可能」です。



「事案」がこのようなサイトで相談するにはあまりにも「高度な問題」を含んでいますので、うかつな回答は「不測の損害」を招くおそれがあります。

かなりこじれてしまっているようですので、「弁護士」さんに相談して「遺産相続・分割」に関してきっちりと話し合いをつけることをおすすめします。
また不動産を勝手に処分されないように「どのような防御手段」をとるべきかについても併せてご相談されるのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
登記更正には相続登記した相手方の承諾か判決が必要で、
まずは内容証明等で相手方の意思を確認しようと思います
が、その前に相手行為の違法性を確認したかったのです。
公正証書原本不実記載、不動産侵奪といった罪になるのか
どうか・・・ 

お礼日時:2003/04/21 13:29

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