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ひいおじいさん(昭和47年没)名義の土地がみつかり、名義変更をしなければと思っています。とりあえず、ひいおじいさんの戸籍を入手し確認したところ、自分のおじいさんを含め5人の子供(相続人)がいました。既に他界している人もおり、分割協議書作成のどれだけの時間と費用がかかるのか想像がつかない状態です。先延ばししていると更に大変になるので、少しづつでも自分でできるところを調べていこうと思っており、進め方などを自分なりに調べております。
そんな中で1点疑問があり質問をさせていただきました。

ひいおじいさんの子供たちが相続人になり、その方が亡くなっていればその配偶者、子供が相続人になっていくのは理解しているのですが、どこかの相続のタイミングでタイトルのような分割協議書を作成して相続をされている方がいた場合、今回見つかったひいおじいさんの土地の分割協議の相続人対象者はその「全てを相続する」という方で良いということにはならないのでしょうか?

具体的に書くと、ひいおじいさんの子供A,B,C,D,Eのうち、Bはすでに亡くなっていて、①、②、③の3人の子供がいた場合、今回の分割協議はA,C,D,E、①,②,③の7人になろうかと思いますが、Bさんが亡くなったときの分割協議書(当然作成しているという前提)の内容がBさんの財産全てを①の相続人が受け取るという内容であった場合、今回の分割協議には②,③の方は関係なくなるという扱いにはならないかということです。

もしなるとすると、Bさん死亡時の遺産分割協議書をお借りし、コピーして今回の遺産分割協議書に添付すればよいのでしょうか?

上記のような考え方ができるのであれば、既に亡くなっている方が多い中で、それぞれの相続時の資料を確認していただくようにすれば、人数の絞り込みができると思った次第です。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>その方が亡くなっていればその配偶者…



故人と養子縁組をしていたのでない限り、配偶者が法定相続人になることはあり得ません。
大きな間違いですよ。

>ひいおじいさん(昭和47年没)名義の土地がみつかり…

曾祖父が住んでいた家が立っていた土地ではなく、どこか別のところで土地を持っていたのですね。
済んでいた土地なら相続人の誰もが知らなかったとは考えにくいですので。

>ひいおじいさんの土地の分割協議の相続人対象者はその「全てを相続する」という方で…

その分割協議を終えた後、協議時点では把握されていなかった大きな遺産が新たに見つかった場合は、分割協議のやり直しが必要となります。

>今回の分割協議には②,③の方は関係なくなるという扱いには…

なりません。
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ひいおじいさんの相続にかかる遺産分割協議に際しては,裁判で争う余地はあると思いますが,とりあえず現在の登記実務では,お考えのとおり②③を参加させずになされた協議書で登記できるものと考えます。

ただしその際に添えるBの相続にかかる遺産分割協議書(①②③が実印を押捺)はコピーなどではなく原本が必要で,かつ①②③の印鑑証明書が添付されていることが必要です。
つまり,ひいおじいさんの相続にかかる遺産分割協議書(ACDE①の実印押印と印鑑証明書添付)と,Bさんの相続にかかる遺産分割協議書(①②③の実印押印と印鑑証明書添付)の2つがそろえば可ということです。

なお,

>ひいおじいさんの子供たちが相続人になり、その方が亡くなっていればその配偶者、子供が相続人になっていくのは理解している

は,Bの死亡の時期によって,Bの配偶者が相続人になる場合とそうでない場合があります。
ひいおじいさんの死亡よりもBの死亡のほうが早ければ代襲相続となりますので,Bの配偶者に相続権はありません。ですがBの死亡のほうが後であれば再転相続になりますので,Bの配偶者は,Bの相続分の2分の1を法定相続分として有することになります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/13 19:34

相続人の遺留分請求をそれで阻害することはできません。

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私としてば、司法書士に相談することをお勧めします。


以下、被相続人であるひいおじいさん(以下「X」)よりも後にBが死亡した前提(数次相続)で回答します。

「①がBの遺産全てを相続する」旨の①②③の遺産分割協議書をもって、②③をXの遺産分割協議の当事者から外すことの可否

私はできないと考えます。
②③から①への相続分譲渡証明書を添付することで、①だけを遺産分割協議の当事者とすることが可能とする先例はありますが(昭和59年10月15日民三5195号)、本件では相続分の譲渡ではなく、遺産分割です。
この2つは似ているようで、あくまでも別の法律行為(前者は民法905条、後者は同907条が根拠)です。
私が知る限り、前述のような遺産分割により、当事者を①だけに「できる」とする先例はありませんので、民法の原則通りXの遺産分割の当事者はACDE①②③の7人で行わなれば無効となると思います。

とは言えこのようなケースについて、「できない」と明示した先例も見当たりませんので、一度法務局に照会してみる価値はあるかも知れません。
また仮にできるとしても、コピーではだめです。
いずれにせよ、ここまでくるとかなり高度な登記先例の知識や、実際の協議書がどのような文言になっているかなど、細かい話になりますので、Q&Aサイトで方向性までは示せても、解決できるようなレベルのものではありません。
したがいまして司法書士への相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

専門の立場からの回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/13 19:36

まずは、相続人の考え方にご注意ください。


代襲相続であれば、子の配偶者は相続人となりません。
しかし、手続き時期によって、相続の相続などが発生している場合には、子の配偶者などが相続人(相続関係人)となることはあり得ます。
ですので、相続人の判定には、時系列が大切になります。

相続人であった人が亡くなり、遺産分割協議書などにより特定の人が相続人の遺産のすべて、またはそれ以前の相続の権利を相続した人がいた場合には、当然その効果はあります。ただ、遺産分割協議書のコピーなどでは、偽装等を見抜くことができませんので証明力はありません。

実務的には、遺産分割協議書などで相続しないとされた人からも必要な書類に署名押印をもらうべきでしょうね。それか、遺産分割協議書の原本を預かる必要があることでしょう。
不動産の相続登記や預貯金の相続手続きなどでは、代替えの利かない書類の原本は、返却されるのが原則だと思います。登記などではルールがありますので、添付書類の原本還付が行われる手続きを行わないと、処分されかねません。

遺産分割協議書で事実上相続しないようにする場合には、本来、相続分不存在証明のようなものを相続しない方に書いてもらうべきでしょう。

私は、何代も前の人の名義が残ってしまっていたのを発見した際には、他の不動産の手続きで相続分不存在証明をもらっていたのでそれを証明書として利用しましたが、法務局では改めて、その証明書を書かれた人または法定代理人による場合には当事者に再度印鑑証明や住民票などの類を求められましたね。

過去の書類や他の手続きによる書類も有効ではありますが、当時と状況が変わっている部分もあるため、本人確認書類などは必要となるわけです。そこまでするのであれば、改めて必要な書類に押印してもらっても困ることはありませんからね。

面倒な点等があれば、家庭裁判所の調停や審判を利用し、当時の書類を出すことで権利がないことの確認をしたうえで、残りの人だけで手続きが進められるような審判を受けるなどがよいのかもしれません。調停や審判で決めれば、遺産分割協議書の作成は不要となります。調停調書や審判書があれば、基本的に相続手続きはそれに従いますからね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/19 20:37

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