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相続の事です。過去に養子縁組をしていました。その方が死んで養父の父から相続放棄をしてくれと言われ応じました。そして養父の母が亡くなり同じように相続放棄をしました。次は養父の父の番ですが今度は相続しようと考えています。養父には2人の実子がいます。義理の兄弟になるわけです。現在養父の父の所在が不明です。高齢なので死んでるかも知れません。どのように対処したらいいでしょか?所在の調べ方。その他相続の話の持って行き方。 どうかヨロシクご教授下さい。

A 回答 (4件)

養父の実子が相続登記の際、質問者さんを含めた遺産相続人全員の"遺産分割協議書"が必要です。

この遺産分割協議書で遺産放棄を承諾しなければなにがしらの相続ができます。

 蛇足ではありますが"相続放棄"は家庭裁判所に関わるものと遺産相続協議書に関わるものとお間違えないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 12:51

戸籍、戸籍の付票から調べるだけです。


http://www.koseki-center.com/cat-1/2736.html

すでに亡くなっていて遺言により相続手続きが完了していても、遺留分減殺請求が可能になります。
https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/legitimec …
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相続する家や土地や資産どの程度あるか調べた方がいいとおもいます。



相続税って半端じゃないですよ。家や土地を売っても赤字になることすらあります。

相続したおかげで、相続した以上の税金が掛かることがありますあ。
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この回答へのお礼

そうなんですね。調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 12:53

> 現在養父の父の所在が不明です


浅ましいねぇ、そんな所在さえわからない人の遺産をあてにする?
恥ずかしいと思わないですか?
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