末期癌で宣告された余命期間が既に過ぎており、いつ急変し、いつ死んでもおかしくない
状況なのですが今まで一人娘の為に貯めてきた貯金を良い形で渡す方法を教えて下さい。
自分には、一人だけ娘(来年二十歳)がいるのですが、数年前に離婚をしており
娘の親権は母親にあり名前も母親の方になっています。
いつか娘に渡そうと思い貯めてきた貯金が1千万円程あり、いつ死ぬか分からず
せっかく貯めてきましたので出来る限り税金に取られないように出来れば満額渡したいのですが
生前に渡す方がいいのか、通帳と印鑑を渡して死んでから引き出す方がいいのか分かりません。
幾らから税金が掛かるのか、生前贈与にすればいいのか死後、相続してもらった方がいいのか
遺言状を書いておけばいいのかなど、どうすれば一番いいのか分かりません。
このような案件に詳しい方がおられましたら是非、教えて下さい。
病気の件は娘にも伝えており、娘一人だけに残したく思っております。
お金は娘用として私名義で別の口座(普通預金)に預金してあります。
お金を受け取り、後々娘が困らなくていいようにしてあげたいです。
私と娘は住んでいる都道府県も別々です。
どうか宜しくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
自分の相続分、つまりあなたのお父さんお母さんがお亡くなりになったときの相続分ですが、あなたが生きてる間には相続放棄はできません。
これは法令で決められてます。
仮に「私は親父の残した財産を放棄する」と公正証書遺言で残してもです。
あなたが死亡する、その後あなたの父上がお亡くなりになると、父上の財産は相続人である子に相続されます。
その時相続人となるべきあなたが死亡していますので、あなたの娘さんが相続人になります。
これを代襲相続と言います。
元妻は、あなたの死後も娘さんには代襲相続する権利があるので、それを主張するということでしょう。
あなたは「残された親族に迷惑がかかる」という表現をされてますが、あなたの娘さんからすれば当然主張できる権利です。
懸念するのは娘さん自身が代襲相続権利者であるのに、元妻がああだこうだと口を出すことで、残された親族が不快な思いをする可能性でしょう。
これはあなたが娘さんに「私が父から相続される不動産などがある。お前が私の代わりに相続することになるが、母親をお前の代わりに遺産分割協議の場に出すことは筋がちがうので、お前自身が話し合いの場に出るように」と注意しておくことでしょう。
あなたの父親の遺産分割協議に、あなたの元妻が顔を出す、あるいは口を出す事は間違いです。
あなたの娘さんが未成年であるというならば、同席補佐する立場で元妻がそばにいるというなら良いでしょう。
そうすると、これは「元妻と娘」に、あなたからきちんと説明しておくべき事になります。
面倒なことになる、と懸念されるのは理解できますが、面倒な事にならないように「筋を通すように」しておくのは、あなたの立場です。
度々有難う御座います。
色々と教えて頂き本当に感謝しております。
もっと勉強して一番良い方法をと思いますが出歩く体力も気力もない状態です。
前妻とは話にならない状態で娘がまともな人間に育ってくれていることを願うばかりです。
自分自身はすでに覚悟が出来ていますので後々誰にも迷惑が掛からない様にと思っております。
私の渡そうとしている金額では税金の対象にはならないという事だけでも救いです。
どうも有難う御座いました。
No.7
- 回答日時:
>私の相続権は放棄し、姉に相続が行くようにするという…
年の順に旅立っていくのなら、相続放棄すればもともとあなたはいなかったと解釈されますので、あなたの子供もなおさらいなかったことになり、確かにあなたの子どもに先祖代々の財産がいくことはありません。
しかし、たいへん不謹慎で非礼ながら、あなたが父より先に旅立つことになれば、生前に相続放棄の意思を示していたとしても、法的には何の効力もありません。
本来あなたが相続する分は、そのままあなたの子どもに代襲相続されます。
子ども (父の孫) への代襲相続を、あなた自身はもちろん、父や姉が法的に防ぐことはできません。
唯一できるのは、子ども自身の意思で子どもが相続放棄することだけです。
しかし、前妻は法的に権利あるものは請求すると言っているのですね。
だとしたら、あなたより早く前妻にも天国へ行ってもらうよりほかありません。
先祖代々の財産をあなたの子どもに行かないようにするのは、かなりハードルが高そうですよ。
度々有難う御座います。
色々と教えて頂き本当に感謝しております。
もっと勉強して一番良い方法をと思いますが出歩く体力も気力もない状態です。
前妻とは話にならない状態で娘がまともな人間に育ってくれていることを願うばかりです。
自分自身はすでに覚悟が出来ていますので後々誰にも迷惑が掛からない様にと思っております。
私の渡そうとしている金額では税金の対象にはならないという事だけでも救いです。
どうも有難う御座いました。
No.6
- 回答日時:
>ただ、前妻は他に貯金があるのではと疑っていますので…
まだ話がよく分かりません。
夫婦が離婚すれば赤の他人に戻ります。
あなたに預金があろうがなかろうが、前妻に関与する権利も義務ありませんけど。
>私の相続権は放棄しようと思っております…
誰からの相続権を?
あなたの親が旅立ったときの話ですか。
>家族等も信用はしておりますがお金が絡むと・・・という事がありますので…
家族って、具体的に誰のことですか。
あなたの親や兄弟、あるいは甥・姪あたりですか。
別居しているとは言えあなたに実子が少なくとも 1人はいる以上、親も兄弟もあなたの財産に口を挟む権利はありません。
>娘の為だけに貯めた貯金なので娘が生きて行く上で何か困ったときに…
ですから、特別な行動を起こさなくても、あなたの旅立ち後はすべて娘のものになります。
>娘が受け取った後はどうしようが構いません…
法的な面はともかく現実問題として、前妻に取り上げられるかも知れません。
でもそれは仕方ないと思われるのですね。
ですから何も心配することないですよ。
度々すいません。
私には父親と姉がおり父親からは私が長男で家、土地の相続権があるようです。
前妻に私の病気の説明をし、娘に貯金の一千万円を渡したいと連絡を取りましたら
「今渡さなくても私が死んだ後に娘を通して取るべき請求をするから大丈夫」と言われ
死んだ後に私が相続すべき家などを請求されましたら私の家族に迷惑が掛かりますので、
私の相続権は放棄し、姉に相続が行くようにするという意味です。
前妻は一千万円の他にも貯金、生命保険などがあると思っており、娘を使えばもっと取れると思っているようです。
ただ、恥ずかしながら私には一千万と私の葬式代もろもろ(百万円程)しかなく、
いつか相続するであろう家、土地などまでも請求されても困りますので・・・・。
今回のご回答参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
あなたの相続人は娘さん一人だけです。
また1千万円の預金だけが相続財産でしたら、相続税の心配は無用です。
現在、あなたが「間違いなく娘に渡したい」要望が強いのでしたら、生きているうちに娘さんに贈与してしまうことです(※)。
その際、単純に贈与税が1千万円に課税されてしまうので、娘さんには相続時精算課税の選択をして、贈与税の申告をさせるようにします。
すると、今回の贈与では贈与税はかかりません。相続時精算課税選択をすると、2,500万円までは「とりあえずは贈与税がかからない」事になってます。
さて、その後あなたが息をお引き取りになったのちの話。
あなたの遺産が、3,600万円以上あるというならば、相続税の申告義務が娘さんに発生しますが、この心配はなさそうです。
娘さんは、相続税の申告書の提出義務なしで、そのまま何をしないでよいです。
相続時精算課税の選択をしても、相続税が発生しない場合には、相続税申告義務がないからです。
未成年者との贈与行為が有効かどうか。
有効です。
ただし上記の相続時精算課税を選択するのは「贈与を受ける子が20歳以上であること」の条件があります。
娘さんが20歳の誕生日を迎えたら、直ちに贈与しましょう。
贈与は贈与者が「お前にあげる」と言い、受贈者(もらう人)が「はい、もらいます」と言って成立する贈与契約です。
口頭でも有効です。できたら書面にしておくと良いです。
娘さんが贈与税の申告をし、同時に相続時精算課税の選択届を提出することを理解して行動できるなら、書面などは無用。
ポイントは「贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書と、相続時精算課税の選択届を税務署に提出すること」です。
なお「娘さんは、未成年です。この場合、法律行為を行うことができない」という説明がありますが、贈与を受ける事は、未成年でも可能です。民法第5条第1項但書に「単に利益を得たり、義務を免れる法律行為については法定代理人の同意を得なくともよい」とされてるからです。
相続時精算課税の摘要を受けるには「受贈時に20歳以上」というだけです。
娘さんに預金を贈与し、すっからかんになり、自分の葬式代も残せないというのもいかがなものかと思いますので、これは「ある程度は残しておく」という事で良いと思います。
あなたの住所地と娘さんの住所地が違う、県が違うというのは「相続関係がそれで断ち切られてるわけではない」ので考えなくても良いです。
補足説明にある「前妻は他に貯金があるのではと疑っていますので、私の相続権は放棄しようと思っております。」は大変失礼ながら意味不明です。
これはもう少し違う表現でお願いします。
※
娘さんを受取人にする生命保険に入っておくとか、遺言を残しておくなど「死後に手続きをする」方法もあります。
質問者の御心情は「確実に娘に渡したい」「俺がこの世にいなくなってから、本当に娘に渡るだろうか」という不安があるなら、息があるうちに渡してしまうことです。
法的には相続人が娘さんしかおりませんが、いざとなると「相続権などない人たち」が口を出して、娘さんの手に預金通帳や印鑑等が届かない可能性があります。
「あなたはまだ若いから、私が預かっておいてあげる」「管理してあげる」として預金通帳と印鑑を取り上げてしまい、その後娘が返してくれと言っても、なかなか返してくれないというケース。
これは現実にある「もめ事」です。
少し懸念されることは、娘さんが20歳の誕生日を迎えるまえに、あなたが逝ってしまうことです。
その場合には、相続人である娘さんに当然に預金が相続されます。
ご回答頂き有難う御座います。
細かく説明をして頂き有難う御座います。
私には父親と姉がおり父親からは私が長男で家、土地の相続権があるようです。
前妻に私の病気の説明をし、娘に貯金の一千万円を渡したいと連絡を取りましたら
「今渡さなくても私が死んだ後に娘を通して取るべき請求をするから大丈夫」と言われ
死んだ後に私が相続すべき家などを請求されましたら私の家族に迷惑が掛かりますので、
私の相続権は放棄し、姉に相続が行くようにするという意味です。
前妻は一千万円の他にも貯金、生命保険などがあると思っており、娘を使えばもっと取れると思っているようです。
ただ、恥ずかしながら私には一千万と私の葬式代もろもろ(百万円程)しかなく、
いつか相続するであろう家、土地などまでも請求されても困りますので・・・・。
今回のご回答参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
ご質問を読む限り、法定相続人は娘さん
だけです。
逆に言うと、このままなら、あなたの
全ての財産が、娘さんに相続されます。
あなたの不動産、動産、金融資産全てです。
全部でどのぐらいの金額になりますか?
相続税には、
3000万+600万×法定相続人数
の基礎控除があります。
ですので、3600万相当の相続財産なら
相続税はかかりません。
まず、ここを確認しておくとよろしいかと
思います。
また逆に、娘さん以外の人に相続したい
ものがあれば、正式な遺言を作成する必要
があります。
そうしないと、娘さんに全てが相続された
後、誰かに渡すことになると、贈与税が
かかることになります。
例え、別れた奥さんに対してもです。
また娘さんは、未成年です。
この場合、法律行為を行うことができない
となっているので、
★法定代理人を立てる必要があります。
元の奥さんでもよいと思います。
(奥さんには相続権がないので。)
そういったことを含めて、遺言を正式に
遺されることをお奨めします。
信託銀行などを利用されると、お金は
かかりますが、手数は省けます。
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/successi …
また、正式にではなくても、いろいろな
ことを文書でしっかり遺して上げて下さい。
そして誰か親しい方に託して下さい。
不躾ではありますが、せめて娘さんが成人に
なるのは見届けてあげてください。
ご回答して頂き有難う御座います。
一千万では相続税は掛からないのですね。
後々迷惑が掛からないように遺言の方も考えたいと思います。
丁重な回答を有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
>数年前に離婚をしており娘の親権は母親にあり…
あなたがその母親 ?
それともあなたは父親 ?
>自分には、一人だけ娘…
一人娘は分かりましたけど、息子はいるのですかいないのですか。
ご質問文は他人が誤読しないように書きましょう。
>生前に渡す方がいいのか…
親が 60歳以上、子が 20歳以上であれば、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税は免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
そんなオジンでないとお怒りなら、娘に
(1,000 - 110) × 40% - 125 = 213万円
の贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>通帳と印鑑を渡して死んでから引き出す方がいいのか…
現金化しなくても、通帳と印鑑を渡した時点で贈与が成立します。
>相続してもらった方がいいのか…
>数年前に離婚をしており…
なら、あなたの旅立ち後は、息子がいなければすべて娘1人だけが唯一の法定相続人です。
>遺言状を書いておけばいいのかなど…
法定相続人が 1人しかいない以上、遺言書など無用です。
だまっていても、その 1,000万の預金のみならず、あなたが旅立ち時点で持っている財産すべてが娘1人のものになります。
>幾らから税金が掛かるのか…
法定相続人が 1人しかいないのなら、
3,000万 + 600万 × 1人分 = 3,6000万円までは相続税はかかりません。
3,000万を上回る部分について 10~55% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
>私と娘は住んでいる都道府県も別々…
実の親子であるかとに代わりはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答して頂き有難う御座います。
こちらの説明、文章力が足らずすいません。
補足をさせて頂きたいと思います。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
保険にして受取人を娘さんにしておけば
良いと思います。
具体的な手続は、銀行で相談してください。
銀行と提携している保険会社を紹介して
くれると思います。
一千万ならこの方法で、税金は掛かりません。
銀行通帳と印鑑を渡しておく、という方法も
ありますが、亡くなったのが銀行に察知されると
口座が凍結されます。
凍結されると面倒です。
キャッシュカードを渡しておき、暗証番号を
教えておく、という方法もあります。
これ、父が死亡したときにワタシがやった手法です。
1千万円ですと、二十日ほどかかりますが、
確実です。
高額引き出しのカードにしておけばもっと
短期間で終わります。
この方法も、一千万では税金は掛かりません。
以上ですが、他の相続人と
揉めそうですが、それはどうでしょう。
ご回答して頂き有難う御座います。
身の回りの方に伺うと一千万程では税金は掛からないという意見と、
後々税務署から徴収されるなどの意見があり、一度こちらのほうでと思い質問させて頂きました。
こちらの方法で税金が掛からないのであれば手続きなどもなくすごくいいなと思いました。
是非、参考にさせて頂きたく思います。
有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
こんな時間ですから専門の人からあとから回答があるかとはおもいますが
1000万なら税金かかりませんよ。
東京税理士会http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/so …
娘さんの事もそうですが、がん患者のサポートや患者同士の交流はされてますか?
具体的に役立ちそうな情報もそうですが
心のケアも相談してはどうでしょうか?
娘さんにとっても、あなたにとってもいいんじゃないかと思いました。
心配なことも多いでしょうけど、ちゃんと休んでくださいね。
有難う御座います。
税理士さんなどに相談を・・・と、ちゃんと相談しなくてはいけないと思っておりますが、
高額な費用が掛かるのでは、根掘り葉掘り聞かれるのではと、なかなか一歩踏み出せずにいております。
身体の事も気にして頂きすいません。
有難う御座いました。
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宣告された余命は既に過ぎており、今は普通に動けますがいつ急変し
そのまま死ぬか分からない状態です。
いろんな事に無知な私ですが、どうか知恵をお貸し下さい。