No.12ベストアンサー
- 回答日時:
んーと,まず,不動産はごみとして捨てられません。
日本のどの自治体でも,そんなものを粗大ごみとして受け入れる制度がないからです。
というのは半分は冗談ですけど。
民法239条2項は「所有者のない不動産は,国庫に帰属する」としています。
所有権を放棄すれば無主物になりますから,不動産の所有権を放棄すればこれに当たるんじゃないかと思う人もいるかもしれません。でもこの条文は,不動産の所有権を放棄することを認めているわけじゃないんです。私権の対象になっていない,未登記の土地について言っているだけで,私権の対象になった(私人の所有になって登記された)不動産はこの対象外であり,誰かに所有権を承継してもらうしかないんです。
まあ,土地が水没して私人が占有できなくなったりして法概念の土地ではなくなったり,建物が壊れて残骸となって不動産ではなくなった場合はその例外になるんですけどね。
そしてもう一つ,そういうことの例外としてあるのが「相続の放棄」です。相続時に限ってできることで,放棄するのも期限があり(民法915条1項により,相続の開始があったことを知った時から3か月以内),その手続きは家庭裁判所への申述という方法によって行います。そしてこの相続の放棄は,相続権(全部)の放棄であって,個別の財産権の放棄ではありません。「この不動産いらないからそれだけ放棄します」というのは認められないし,他の相続財産に手を付けてしまうと民法921条の法定単純承認になるので,もう相続放棄はできなくなります。
相続人が相続放棄をしても次順位の相続人が相続することになります(このことから,家族が義務を負うこともあり得るということになります)。そして最終の相続放棄者は,相続財産管理人にその財産の管理を引き継ぐまでは管理責任を負い続けます。相続財産管理人は家庭裁判所に選任の請求をしない限りは選任されませんので,管理するのが嫌ならその手続きをしなければならないところ,残された遺産でその管理人の報酬が支弁できそうにないような場合には,数十万円以上の予納金の納付が命じられたりもします。
そういうことをせずに,遺産である建物が倒壊するなどして第三者に損害を与えた場合,その建物の管理について責任を負う相続人は,民法717条によって損害賠償をする責任も負う羽目に陥ります。
だからそういうのもいやであるならば,予納金を納付しても相続財産管理人の選任をしてもらったほうが良い場合もあるということです。
相続放棄をするにはタイムリミットがあります。よく考えて結論を出した方がいいでしょう。
No.11
- 回答日時:
こんばんは
相続放棄は可能だと思います。(負債の多い人が亡くなったらする人が多いです。)
放棄すれば義務はありません。
役所に無料の弁護士相談がありますので、一度相談するといいです。
No.10
- 回答日時:
なんやかんかで、最低でも
百万
ということは
現金がそれより下回る数十万しかない場合は
放棄して取り壊してもらう方が良さそうですが
この考えは実現可能ですか?
↑
それは放棄した場合です。
放棄しても、管理義務はあるので
それだけの費用がかかる、ということです。
家族に
1更地にする義務はあるのかないのか?
↑
家族ではなく、法定の推定相続人ですね。
更地にする義務は基本ありませんが
危険な場合で更地にするしか無い場合は
法定の推定相続人に、そうした義務が発生
することはありえます。
2安全管理義務が生ずるのかいなか
を知り合いです
↑
相続した場合は勿論生じます。
放棄した場合も生じます。
No.9
- 回答日時:
>放棄した後に
家族に義務はあるのか?
正式な手続きをして相続放棄し、その家土地の所有者が変わったのなら義務はありません。
何もせず放置するのは放棄とは違います。
No.7
- 回答日時:
取り壊しが100万でもその土地の価格はそれ以上ありませんか?
土地として売れるなら取り壊して更地にする金額を土地代から引いてもらって売却できませんか?
土地もいらないから処分したいならまずは不動産買取業者で相談、そこで買い取れないなら、そこの自治体の役所で相談してください。
No.6
- 回答日時:
相続放棄、てのは全財産を
放棄する制度です。
個別に、これだけ放棄する、なんて
ことは認められません。
いらないガラクタみたいな家の相続を
放棄することは可能ですか?
↑
不可能です。
ゴミ捨ててるような
ものだと思うのですが。
↑
全部相続放棄するにしても
不動産の場合は管理義務があるので
家裁で管理人を選んでもらうまでは
管理する義務があります。
なんやかんかで、最低でも
百万はかかります。
No.5
- 回答日時:
家を取り壊して整地して、一定額の管理費を納めれば国に渡すことが来年から始まります。
承認申請が必要です。
「相続土地国庫帰属制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
No.4
- 回答日時:
相続放棄しても管理義務は残るので、誰かが所有しない限り、場合によっては取り壊し費用もかかる。
結局のところ、近い親族なので生前から面倒みとけよ、という話(民法だけど)
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