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子が母に借金をしている中、父が亡くなり、その預金を母と子で相続する場合、子は相続した後に相続した預金から母に返済しても問題無いのですか?

あるいは、遺産分割協議書内で、子の相続分の預金から予め返済額を控除する旨記載してもいいのですか?

A 回答 (4件)

1000万円の相続だとして、


本来なら、「母500万 / 兄250万 / 貴方250万」だとして、
例えば、
母に100万円を借金していたのなら、
協議書にて、
「母600万 / 兄250万 / 貴方150万」とすれば良いです。

協議書内には、控除の記載も不要です。
協議書は、第三者が見ても、誰が何をどれだけ相続するか、判断するために書類なので、余計な事を書かない事!

まあ円満の家族関係なら、口頭で終了でしょうけどね。
「お前、母さんの借金分を相殺しろよな」で終わりでしょう(笑)
ただし、
家族内で、今後に不服や文句が出る可能性があるような家族関係なら、しっかりと借金相殺の趣旨を前提として、協議したうえで、協議書を作り、
更に、相殺(返済)した事を証明する、(協議書とは別)別途書類を同時に作り、署名捺印すれば良いです。
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私○○は、母○○から100万円を借入しておりました。
今回、父○○の遺産相続分割において、
「母500万 / 兄250万 / 貴方250万」のところ、
上記、100万円の借金返済の相殺として、
「母600万 / 兄250万 / 貴方150万」で遺産協議を完了し、同時に借金返済といたします。
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こんな感じでOKでしょう。
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勿論です。

例えば、相続人が2人いても、半々で分けなくても良いんです。借金分は引いて相続出来ます。
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> 遺産分割協議書内で、子の相続分の預金から予め返済額を控除する旨記載してもいいのですか?


遺産分割協議書とは、誰が何を(預金のうちのいくらを)相続するという事を記載するもので、返済云々は関係ありませんから記載はしない。
そこは話し合いで決める。
 
遺産分割協議書であれば、均等に分けるのではなく極端には一人が全額相続してもいいのです(もちろん全員が承諾すれば)
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>子は相続した後に相続した預金から母に返済しても…



そうするのがごく自然な成り行きです。

>遺産分割協議書内で、子の相続分の預金から予め返済額を控除する旨…

ん?
なんか変なこと書いていますね。
被相続人は父でしょう。
母が父以外の人間にお金を貸していることなど、父の遺産分割とは全く何の関係もありません。
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