
No.2
- 回答日時:
タックスアンサー より引用します。
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Q2
国や地方公共団体に対して、土地を贈与した場合は、寄付金控除の対象になるとのことですが、土地の贈与のときの時価が特定寄付金の額になるのでしょうか。
A2
譲渡所得や山林所得又は雑所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとされて譲渡所得等が非課税となります(No.3108参照)。
このように譲渡所得が非課税になる場合は、その贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額だけが特定寄付金の額になります。
(措法40)
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あなたが、おいくらで手に入れた土地かによりますね。
ちなみに、代々相続されてきた土地の場合には、譲渡価額の5%が取得費とされます。
No.1
- 回答日時:
>今回寄付した分は今年度の寄付金控除として処理できないか?
できません。
あくまで”寄付金”の控除です。
現金を寄付した場合のみ、うけられる控除です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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