A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>>形式的な問題ですので、遺産分割協議書で遺産分割にあたり
長男さんの遺産相続に対し、次女の債務返済を条件とする
項目を作成すれば事は足りると思います。
400:400を510:290にする、その上で290万円返済してもらう、これだと贈与税の基礎控除内ですので、贈与税はかかりませんね。
遺産分割協議書については、等分に相続ということでいいと思います。債務と相殺して最終的な手取りを調整するという考え方はありかと思います。ただし、相続分400万円 債務による調整 -400万円 差引受領金額0円という明細書を付けておくべきです。
No.2
- 回答日時:
相続放棄は裁判所で受ける手続きですが
これを行ったのであれば話はややこしいのですが、
長男さんは相続を放棄するのではなく、
きちんと、次女の方と等分に相続します。
800万円ですからいずれにせよ、相続税は掛かりません。
その上で、長男さんは相続した財産で、
次女の方に債務を返済する様にしないと
おっしゃるとおり、贈与税の問題が出てくると思います。
形式的な問題ですので、遺産分割協議書で遺産分割にあたり
長男さんの遺産相続に対し、次女の債務返済を条件とする
項目を作成すれば事は足りると思います。
なお遺産分割協議書の書き方は、行政書士や司法書士が
専門分野になると思います。
No.1
- 回答日時:
相続の上、その相続財産から返済するか、
相続財産と債務を相殺するような契約を結べばいいのでは?
この回答への補足
相続財産と債務を相殺する契約が有効かどうかわかりませんが、相手に税法上の利益をもたらすことが、債務の履行にあたるのではないかと考えます、100万円貸して利子をつけて120万円返済した場合20万円が譲渡益ということになりますが、この契約だと譲渡益が生じませんので債権者には税法上の利益は生じておらず、おそらくは無償で債務を免除してもらったという契約になる可能性が高いです。
相続放棄を前提として債務を免除してもらう契約をすれば、当事者同士で同意していれば、相続放棄後に債権を回収する権利はありません。ただし税法上は譲渡益を発生させておらず、無償による債務の免除ということです。相手の債務を肩代わりする代わりに、債務を免除というのは税法上債権者に譲渡益を発生させていますので、有効ではないかと思います。
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