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債務免除(債権放棄)について

会社が社長から借入をしていましたが
今回会社が経営難で社長が貸付金を放棄してくださいました。
この場合会社では放棄した金額は利益で処理をしました。社長が最近亡くなったのですが 放棄した貸付金に 相続税は掛かるのでしょうか?
よろしくお願いします。(亡くなる前に放棄はしてくれています)よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おそらく、相続税はかからないではないでしょうか。


すなわち、無税ではないかと。
債務者が経営難で債権放棄した債権について債権放棄をしたのであれば。

しかしながら、たぶん、細かな要件とかについては、税務官庁としての内部的な通達とかに記載されているものと思われます。

なので、念のため、一度税務署に確認されることをお勧めいたします。
後で、追徴課税をされないためにも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/23 18:58

正しく放棄手続きが出来ていれば、貸し倒れ損失となり相続対象から外れます。

ただし会社側が特別利益を計上して税務処理する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/09/23 18:16

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