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私たち夫婦二人、子供はいないです。私は一人っ子で、夫には妹(結婚して、子供3人いる)がいます、親同士4人とも元気で生きています。

私たちは夫の親と妹に縁を切りたいぐらい物凄く嫌な事をされたことがあります。

最近、私たちは新築マンションを購入しました、頭金は私の親に貸して貰いました。

万が一どちか先に亡くなりましたら、残された1人に全ての財産を残してあげたいという気持ちで、これからお互いに遺言書を残そうかなと考えています。

例えばうちの夫が先に亡くなったら、夫の親が生きていれば私は夫の財産の3分の2、夫の親は3分の1、その時、夫の親も亡くなりましたら、私は4分の3、夫の妹は4分の1、例え遺言書を書いて、公証役場で公証して貰っても、本当に裁判になると、微妙なところも出てくる可能性もありますって司法書士に言われました。

この話を聞いたうちの親は、万が一の為、私たちに頭金の借金書みたいの書いてくださいって言われました。

うちの親はもちろん、私たちのお金なんか欲しいわけではないですので、私の為に考えているのです。

こういう事は本当にどうすればいいですか?教えてください

A 回答 (2件)

ご主人の親は遺留分「法定相続分の1/3」があります。


なので、親がそれを主張すればそれは相続できてしまいます。
ただ、それをさせない方法もあります。

参考
http://www.a-souzoku.net/2007/11/post_25.html

お住まいの役所で、弁護士による無料の「法律相談」をやっています。
そこで、相談されることをおすすめします。

なお、遺留分は親が請求しなければ相続はできません。
また、ご主人の親が亡くなっていたら、妹は相続人になり法定相続分はあります。
ただし、妹には「遺留分」はないのでいくら主張しても妹に財産がいくことはないでしょう。
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この回答へのお礼

分かりました、ありがとうございます^^

お礼日時:2014/02/13 19:52

もし、配偶者が他界して子供がいない場合は両親に遺産相続権が行き。


両親も亡くなった場合は兄弟姉妹には遺留分は存在ないんで

夫が亡くなった場合は妻が全額相続できます。

旦那さんの妹には遺留分はないのです。

裁判になった場合はこの件を言えば全面勝利できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

妹にはないですか?そうですか。。。

お礼日時:2014/02/11 22:19

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