No.2ベストアンサー
- 回答日時:
無駄ではありません。
遺言書があれば、遺留分を請求されても、財産の4分の3はAへ相続させることができます。遺言書がなければ、2分の1しか相続させられません。
>Bがお金の使い方が荒く、親のお金を約4~500万使ってしまっています。
上記は生前贈与です。生前贈与は『特別受益』ですので、Bは『特別受益者』となります。その旨を遺言書に明記することで、みなし相続財産が増えます。結果、さらに多くの財産をAへ相続させることが可能です。
あ、そうなんですね。
2分の1が4分の1になるんですね。
それから、「生前贈与」になるとのこと。
なるほど。
遺言書を書く上で、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
無駄ではありません。
それと、相続廃除についてですが、質問にあったような浪費癖でも場合によっては認められてます。
その程度が分からないので、断言はできませんが。
詳しくは、法律家へご相談なさった方がいいと思います。
あと、「相続廃除 浪費」で検索すれば裁判例をまとめたサイトなども見つけられると思います。
認められることのあることは承知しているのですが、
他にもいろいろと問題行動がありますので、
まず不可能ではないかと思っています。
最終的には、アドバイスしていただいたように、
法律家に相談するつもりでいます。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
無駄ではないでしょう。
遺留分は正しい知識により正しい方法により請求する必要があります。また、Aのためを思うのであれば、すでに贈与した金銭などは特別受益ですから、その内容がわかる書類を作成すべきでしょう。
行政書士や司法書士に相談されてみてはいかがですか?
争いを事前に考慮しての考え方は、法律を考えて行動すべきでしょうからね。
「特別受益」になるんですか。
そしていくら渡したかという書類を作成する必要がある、とのこと。
難しいですが(忘れてる分が出てくると思うので)、思いだしながら
書き出してみます。
また弁護士でなく、行政書士や司法書士でも相談できるのですね。
もちろん法律のことはよくご存知でしょうが、
登記以外あまりなじみが無いので、また調べてみます。
どうもありがとうございました。
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