アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年の12月に祖父が亡くなりました。
相続について親戚から聞くと一人一人主張が違って困っています。
最終的に弁護士さんに相談する事になっても、私、正直お金に余裕が無い為、相談回数をなるべく少なくしたいと思っています。
皆様のお知恵をお貸し下さい。


●相続人ですが。
祖父には再婚した妻(義理の祖母)と子供が男1人(父)と女2人(叔母)います。
しかし、長男(父)は祖父より早く20年前に亡くなっています。
長男(父)には子供が男2人(私と兄)がいます。
私と兄が代襲者になるようです。


●祖父の死亡時の純資産は約8000万円です。


●遺言公正証書には
妻(義理の祖母)に約1400万円の不動産を相続させる。
長女(叔母)に約100万円の土地を相続させる。
二女(叔母)に約6500万円の不動産を相続させる。
私と兄には14年前にマンション1室と金500万円を贈与しており、既に充分財産を渡している為、相続分は無いものとする。
と書いてあります。


●相続人各々の主張
妻(義理の祖母)…遺言書に従うか、遺留分請求するか保留中。
長女(叔母)…約100万円の土地を放棄して、遺留分請求する予定(高い確率で請求する)。
二女(叔母)…妻(義理の祖母)に遺留分請求してこないように説得中、長女(叔母)には遺留分として純資産の1/12の約666万円を支払う予定。私と兄には遺言書のとおり0円。
私と兄…保留中。


●私の疑問点
疑問1
私と兄には「14年前にマンション1室と金500万円を贈与しており、既に充分財産を渡している為、相続分は無いものとする。」
と遺言書に書かれていますが。
まず、金500万円ですが、14年前に作成された合意書には、祖父は母に対しまだ子供だった私(当時13歳)と兄(当時15歳)の養育費として金500万円を支払った。とあります。
これは私と兄は金500万円は贈与されてて無いように思えるんですが、私の考えは、合っていますか?


疑問2
「14年前にマンション1室を贈与」と書かれているのですが。
14年前に作成された合意書には、「母と私と兄に贈与」と3人への贈与になっています。実際マンションの名義も3人になっています。
ちなみにマンションは14年前当時で約3900万円となっています。
と言う事は私と兄は約1300万円ずつ、生前贈与されてると言う事ですか?合っていますか?

疑問3
生前贈与と遺留分の算定のしかたで「被相続人が贈与した財産は、相続開始前の1年間にしたもの、及び、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。」
とよく見ますが。
14年前の贈与当時、私と兄は子供だったので損害を加えることを知らなかった以前に贈与されてる事すら知りませんでした。(今日知りました。)母も損害を加えることは知らなかったと言っています。
14年前に作成された合意書には、法定代理人親権者として母が私と兄の代わりにサインしています。
この贈与は遺留分に入りますか?

疑問4
先の疑問3での贈与がもし遺留分に入る場合、妻(義理の祖母)と長女(叔母)が遺留分請求した場合、請求は長女(叔母)だけでなく、私と兄にも請求がくる可能性があると思うのですが、合っていますか?


長文最後まで読んで頂きありがとうございます。
よろしければご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

疑問1


 養育費はあなたがた兄弟に対する贈与です。
疑問2
 名義どうりでいいと思います。兄弟で2/3
疑問3 疑問4
 被相続人の意思表示によって、贈与分は相続財産には含めない
 (持ち戻ししない)と解釈できそうです。(民法903条-3)
 とすれば、遺留分の取り合いは相続財産でやってくれと主張できる
 と思われます。

たぶん、あなたがたは遺言書に従うという立場をとったほうがいいと
思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
poolisherさんの回答通り遺言書に従います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/02 02:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!