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遺留分の放棄はしておいたほうがいいのですか?どういう基準で相続人が決まりますか?




留意分の放棄というのが今一分かりません。


■家族の構成

我が家では、自分・母・父しかいませんし、母方は母の姉妹(母は妹・姉と別居)と叔母が生存、父方は誰もいません。


両親が亡くなった時だけその人に対して相続放棄をすればいいのか、遺留分の放棄を前もってしておけばいいのかさっぱり分かりません。




■一番知りたいこと
1.相続人は遺言書があって始めて、相続人が決まるのか。

2.自分には父・母しかいませんが、自分は分籍を考えてます。「分籍をしても相続権は発生するので、父・母だけ亡くなった時に」相続放棄をすれば、その人に対しての全て(正も負の財産も)放棄できて、例えば、相続放棄完了後「実は借金がまだ残ってた!!!」というようなことが発覚した場合も放棄したことになりますか?

3.遺留分の放棄の相続人は遺言書があって始めて発生するのでしょうか?
遺言書を今現在作るかどうかも分からないんですが、予め「遺留分の放棄」をしておくことができるんであれば、しておこうと思ってます。
この場合、誰に対して(父なら父宛、母なら母宛)「遺留分の放棄」を家庭裁判所に申し立てればいいのでしょうか?
一人一人に対して作成しないといけないんでしょうか?

以上になります。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

簡単に答えれば、遺留分の放棄はする必要がありません。

しても意味がありません。ご両親が亡くなったときに相続放棄の手続きをしてください。以上。

相続放棄完了後「実は借金がまだ残ってた!!!」というようなことが発覚した場合も放棄したことになりますか?→なります。相続放棄すれば一切関係なし。
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1.遺言書がある場合はそれに従います。

ただし法定相続人が遺留分の権利を主張した場合にはそれが認められます。遺言書がない場合には法で定めるとおりの相続権が生じます。

2.遺留分を請求するかどうかはその権利を有する人の自由です。もし黙っていれば遺言どおりの分配になります。

3.黙っていれば遺留分は放棄したと見做されます。但し、遺言書がない場合には自動的に相続権が生じますから、もし借財が遺産を上回る可能性が大きい場合には相続が生じたか、またはそれを知った時点から3ヶ月以内に権利放棄の届け出を出しておかなければなりません。家庭裁判所に提出します。ただ、借財があることを知らなかったときにはこの期間が過ぎても認められるケースもあるようです。
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1.遺言書は任意です。

しかし、法定要件もありますし、発見者には家裁での手続き義務がありますね。
したがって、遺言書の有無に関係なく、相続人が決定されます。

2.分籍では親子関係を否定する者ではありません。したがって、相続人の廃除の手続きなどをしない限り、法律で定められた順位で相続人を決定することになるでしょう。相続放棄後は、その後に発見された財産債務を含めての放棄となるので、慎重に手続きを考える必要があるでしょう。

3.相続放棄は相続開始後でしか出来ませんが、遺留分の放棄は可能です。誰の相続でということになりますから、両親の二人ということであれば、2人分の手続きとなるでしょう。
遺留分の放棄であって、相続の放棄ではありませんから、遺言書に記載のあるものであれば相続可能だと思います。
また、遺留分の放棄の手続きは相続開始前のみであり、相続開始後は自由ですから遺産分割協議書への署名などをすれば、認めたのと同様でしょう。
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