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58歳です。子は娘2人でバツ1の長女には10歳の女子がいます。
この孫は私夫婦が看ています。長女は遠方で単身仕事をしています。
2ヶ月に1回は来ます。もう一人、独身の無職30歳二女と同居して
います。日常は夫婦と二女、孫の計4人です。

夫婦は離婚寸前の状態です。これは夫より子を選んだもので、これに
私が同調しなかった為に一気に妻子供達と私が両極対立したのです。
簡単に言えば、驚いたことに私は出て行け!この家は私たちが守る!
なのです。
私は1人になる覚悟ですが、この連中には相続させたくないのです。
もちろん、家、土地名義も私ですが、住宅ローン残があるのです。
私は自力返済はできますので、この立ち退き要求は拒否しました。

公正証書遺言は概略知っていますが、家内とは離婚しますので相続は
無関係として、娘2人と孫に家、土地の財産は相続させたくないのです。
考えられる相続方法として表記の通り、安価、確実な方法をご存知の方
ご回答お願います

A 回答 (8件)

理論的には、例えば、土地・家屋に住宅金融公庫などからの借り入れがあると思いますが、公庫を含め金融機関は、おおむね6ヶ月以上の償還遅滞で、競売することになっています。



ですから、借り入れた金融機関にもよりますが、ローンを6ヶ月ごとに少しずつ払う、或いは、利子相当分だけ払う・・・まあ金融機関から嫌みも聞かされるでしょうが・・・ローンを完済しないでおけば、質問者さんがなくなった時には、まだ負債があるということで、まるまる積極財産(負債なしの財産)を相続させずに済みますが・・。

まあ、ほとんどローンの償還が済んでいれば・・・・・。
その場合は、追加で不動産を担保に金を借りて、より贅沢な贅沢な生活をすればいいですが、(第2順位の抵当権を設定する)・・・でもお金に困っていないのに余分な金まで借りて利子を払って相続をしずらくするのも無駄ではあります。
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貴方も将来自分自身で動けなくなることを考えますと、地元の市区町村に、条件付又は始期付で財産全部を生前贈与(寄付)なさったら。

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例え話として聞いてください。



もし質問者の方が離婚後別の人と結婚して、養子を一人貰えば、
娘一人あたりの遺留分は1/12になるはずです。
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考えましたが、


遺留分すら残さない遺産相続となると思いつかないです。

欠格が娘さんに認められたとしても、
10歳のお孫さんまでがあなたを虐待したとは無理があるし・・・

やはり、遺産を残さない、生前にどこかに寄付するという手しかありませんが、
それだとあなたの老後に大きな不安を残します。

もう少し話し合われた方がいいのでは・・・
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やはり言われているように公正証書遺言で相続権者である娘さん以外の人に死因贈与するようにしておく、駄目なら遺贈するようにしておく。



可能なら相続権者である娘さん、2人から遺留分の放棄する公正証書を作成しておくことですかね。

まあ、死んでも父親の面倒みたくないと思われていたら、結構、あっさり遺留分放棄してくれるかも。

娘さんが質問者より先に亡くなられるという問題・・代襲相続の問題もありますが、余り現実的ではないですね。
その時、考えましょう。

現実問題としては自分の老後の問題がありますのでね~。
全て現金化して、自分の老後に費消する。あまれば遺贈する方向がいいと思いますが、
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自分が死んだ後の相続のことを心配するよりも、寝たきり老人・痴呆症にでもなった時にどうするのかを考えておく方が先の話です。

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相続人の欠格、または廃除をしない限り、確かに遺留分というのがありますので、遺言状だけでは無理です。


欠格というのは、相続人に殺されたり、詐欺・脅迫によって遺言状を書かされた、または破棄・改変させられた、相続人が勝手に遺言状を破棄した等の行為で、権利を失うことです。
廃除というのは、虐待を受けたなどの大きな理由がある場合に、家庭裁判所の判断で相続人を廃除出来るというもので、確実ではありません。
また、孫が代襲相続出来てしまい、ここまでをどうにかする方法が…
ちょっと思い当たりません。

確実なのは生前に現金化して寄付などしてしまう方法…ですかね…
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子供に相続させないことは、遺言を作っても


無理です。遺留分がありますから・・・

遺言ですべてどこかに寄付する とかしても
その半分は、子供が相続できます。

唯一なのは、財産を残さないことだけですね。
家を売ってしまう。お金は使い切ってしまう。
ということですが、現実的ではないのでは?

この回答への補足

遺留分は家裁での「相続廃除の手続」があることは承知して

いますが、これは二の次の課題として、先ず大きな骨子的に

相続させない手段、方法をお教え願いたく思います。

補足日時:2006/11/04 19:14
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