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先日、父親が他界しました。相続人は母親と私たち兄弟2人、それと前妻との子(姉)の3人です。父親は前妻と離婚した際に「誓約書」なるものを作成、互いに1通ずつ署名捺印したものを所持しています。内容は「誓約書  (前)妻○○は今後一切養育費の請求及び財産分与に係る請求しない」となっています。前妻と離婚した時は子供が小さいため遺言意思は確認できていないと思います。また、父親は死亡する前に「手書遺言書」を作成しておりました。内容は財産の全てを妻(私たちの母)に相続させる」となっていました。(私たち子供は賛成です。)質問ですが、後々、前妻の子(今のところ所在等は確認していません。)から財産分与を主張されて争うのは避けたいため、これらの条件が揃っていれば母親に相続させて問題ないでしょうか。

A 回答 (5件)

まず、養育費と相続は関係ない。

養育費があるから相続分が増える、未精算の債務があるから相続分が減るということはありません、借金があるから給料からマイナスできないのと同じです。
あと、手書きの遺言書ということですが、前妻の子には遺留分があるので、すべて妻というわけにはいきません、結局のところ、遺言で自由に処分できるかというと、第三者の権利に左右されるため、遺言にも制限あるあるのです。そういう意味では相続放棄は自分が損するだけだから、制限はない。
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>父親は前妻と離婚した際に「誓約書」なるものを作成、互いに1通ずつ…



それは父と前妻との間の約束事であり、父から子 (腹違いの姉) の相続関係に影響を及ぼすものではありません。

>内容は財産の全てを妻(私たちの母)に相続させる」となっていました…

遺言書で除外された相続人から請求があったときは、少なくとも法定相続分の 1/2 を渡さなければなりません。
これを「遺留分」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html

>前妻の子(今のところ所在等は確認していません…

現時点で知らせないとしても、何年か後に腹違いの姉が父の死を知ったら、知った時点から 3ヶ月以内に相続放棄の手続を取らない限り、遺留分の請求権があります。

しかも、銀行預金の解約などでは、父の戸籍謄本 (除籍謄本) 等の提出を求められますから、腹違いの姉の同意なくして父の預金を引き出すことはできません。

つまり、早急に所在を確認して連絡を取る必用があると言うことです。
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> 父親は前妻と離婚した際に「誓約書」なるものを作成、互いに1通ずつ


> 署名捺印したものを所持しています
相続の生前放棄は認められないので、その誓約書は相続(民法)を考える際には無かった物[=法的に無効]となります。

> 父親は死亡する前に「手書遺言書」を作成しておりました。
> 内容は財産の全てを妻(私たちの母)に相続させる」となっていました。
1 自筆の遺言書であれば、家裁での検認を受けずに開封したら無効です。
2 有効となった遺言書に書かれている被相続人(今回はお父様)の意思は尊重されますが、各法定相続人には『遺留分』を請求する権利があります。

> 母親に相続させて問題ないでしょうか。
上に書いた内容を読まれればご理解頂けると思いますが、誓約書と自筆遺言書があるからと言って、遺言書に書かれた通りに相続を行なった場合、問題は発生します。
既にお父様はお亡くなりになられているので、お母様を除く法定相続人全員から「相続放棄」の書類を貰う必要があります。
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相続放棄書類ではありません。


遺留分放棄書類です。 ーー実例はほとんどありません。

民法1042条の遺留分の期限切れで相続確定しますので、
放棄書類はほとんど作成しません。
(知った時から1年)
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母親に相続させて問題ないでしょうかとの質問ですが、結論から言えば遺言書の検認を受けて、お母様の名義に変更してください。



生前において誓約書なるものがあるようですが、この遺留分の生前放棄は家庭裁判所の手続きをしませんと無効です。
しかしながら、お互いに書面をかわしたものは法的に無効であっても、当事者間の道義的問題で拘束されるのが通例です。

長年実務をしてますが、遺留分の請求に出会ったことはありません。
まして書面を交わしたとなると常識的にし遺留分を請求しないでしょう。
インターネットの世界は常識的なことは書かれておらず、特殊な事例のみが掲載されています。
ですので、ネットの世界の相続では遺留分は常識ですが、実社会では遺留分はほとんど見かけません。
弁護士さんはその道の専門ですから、遺留分を扱うこともあると思いますが、相続に法律をからませること自体が少ないのが現状です。

ですので、自筆遺言を裁判所で検認を受けて、名義変更してください。
銀行預金の関係は遺言執行人の選任が必要になるかと思われます。
銀行の相続センターに問い合わせしてください。

人間誰しもゴタゴタは嫌いです。
ですから生前の誓約書を交わし、遺言書も残されたのです。
遺留分については法的に不備に点はありますが、遺言書は問題ありません。
話はそれますが、自筆遺言のため文書の書き方で登記出来ない場合もあります。
詳細は司法書士に聞いてください。
話を戻しますと、登記前に問題無いよう承諾が欲しいでしょうが、当然承諾料ということが発生し、その場合の金額の相場はありません。
登記をしてしまいますと遺留分があってもあきらめてしまうのが普通です。

登記は完了した、遺留分を放棄する私文書はある、相手方がその文書を無効として遺留分減殺請求するには裁判所に調停なり審判を申し立てねはなりません。
まずその確率は少ないことと、事前の承諾料より安くすむという判断をいたします。

長年の経験則から言えることは、先に登記した者が強いのです。
遺言書ですから法律の世界です。
非常でしょうが、法律どうりことを進めた方が強いので、速やかに検認してことを進めてください。

法律の世界ですから日常のような全員納得してというのは無理で、自己の権利主張を先にしたものが勝つのです。
ここは日常性から離れて冷酷な法律の世界の手続きで進めてください。
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この回答へのお礼

実務に即したご指導ありがとうございます。父親の前妻の子と出来れば争いなくして解決したいと思いますが、人の感情は計り知れないものであり難しいです。来週、遺言書の検認を受けるように書類を揃えましたので頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/23 23:14

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