人を騙して銀行向けの書類に捺印させる行為は違法? http://okwave.jp/qa/q8001074.html に関連する話なのですが、昨晩いとこと話した際、伯父(彼女の父親)から遺留分の放棄を求めるので、相続を放棄すると記して署名・捺印し、印鑑証明と共に送ってくれと手紙が来たと言われました。
遺留分て相続人が自主的に放棄することは可能だと思うんですけど、被相続人から要請された場合は応じなくてはならないものなのでしょうか?
超困ってました。私もあまり無責任なことは言えませんが何とか力になってやりたいと思っています。正直、もう弁護士さんに入っていただいた方がいいレベルの話なのでしょうか……。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
”被相続人から要請された場合は応じなくてはならないものなのでしょうか?”
↑
応じる義務があったら、そもそも遺留分制度は
意味が無くなります。
被相続人の意思がどうあれ、最低分は残すべきだ
というのが遺留分です。
だから、応じる応じないは、遺留分権利者の意思
次第です。
(遺留分の放棄)
民法第1043条
1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
その効力を生ずる。
2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
”相続を放棄すると記して署名・捺印し、印鑑証明と共に送ってくれと手紙が来たと言われました。”
↑
相続放棄は、申述書を提出すると、家裁から
「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、
家庭裁判所に返送し、問題なければ、
相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、
これによって相続放棄が認められたことになるのです。
なぜこんなことをするか、というと田舎などでは
長男の権力が強く、相続放棄を無理強いする場合が
あるからです。
つまり、相続人の利益の為にこういう手続きがあるのです。
No.3
- 回答日時:
相続放棄は相続の権利が発生してからでないと行えません。
つまり、被相続人が死ぬ前からあらかじめ放棄することはできませんし、そのような書面を作成したとしても無効です。
そもそも相続放棄の手続は家裁に申し立てるものであって、他の誰に宣言するものではありません。
No.2
- 回答日時:
いとこと話した際、伯父(彼女の父親)・・・・・・・・・・・
誰が死亡をして相続人が誰なのかの関係が全く不明なので答えようが無いのですが、文面からですと、いとこ=女で死んだ死んだのは母親で親子での財産争いでいいですか?
被相続人から要請された場合は応じなくてはならないものなのでしょうか?
>応じる必要は有りません。
ふつうは全財産を金銭に換算をして取り分で分けるのです。
No.1
- 回答日時:
>相続を放棄すると記して署名・捺印し、印鑑証明と共に送ってくれと手紙が来たと…
それならそれは誰から?
>被相続人から要請された場合は応じなくてはならないもの…
それはいとこ自身の腹一つです。
放棄しても良いと思うなら捺印して送り返せば良いですし、法律で認められた権利を主張したいなら拒否すれば良いです。
>正直、もう弁護士さんに入っていただいた方がいいレベルの…
「判子を捺さないなら殺すぞ」
とでも恐喝されているのですか。
そうではないのなら、ごく普通に承諾するか拒否するかの回答をするだけで良いでしょう。
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