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公正証書遺言あり・相続・名義変更についての質問です。
先日祖父がなくなりました。
とある事情で、私と母(祖父の4女)が住んでいる土地家屋は祖父の名義になっております。
そこで土地家屋の名義を母の名義に変更したいです。
ちなみに公正証書遺言でその土地家屋を母に相続する旨を遺しています。
司法書士等に依頼した場合、30万以上かかるらしいので、自分たちで土地家屋の名義変更を行おうということになったのですが・・・・

(1)具体的にどのような手続き・書類が必要になってくるでしょうか?

(2)母の姉(祖父の3女)に厄介な人がいて、その人が私たちの居住する土地家屋の相続について
異議を申し立てられた場合、どうなるのでしょうか??

私も母も法律には無知で色々調べてはみたのですが、あまりよくわからなくて
こちらで質問させて頂きました。

恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続に因る所有権移転登記の登録免許税金額は市区町村の定める固定資産課税評価額の1000分の4と低額です、これは毎年通知があって納税してる筈ですから直ぐに確認できる金額です



例えば固定資産課税評価額が3000万円なら登録免許税額は12万円です
専門職に手続きを依頼すれば必要諸経費や利益が当然ながら加算されます
この場合に30万円が妥当かどうか判断できると思います

自分で手続きを行うことは(自分の経験から)可能ですが、先ずは先の回答にもあったようにそれなりの勉強が必要ですし、戸籍謄本など必要な書類の収集や遺産分割協議書(相続人の間の調整の場合)ほかの作成など具体的な作業が必要になります
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噂ではなく、きちんと見積もりを取ってもらいましょう。



司法書士報酬8万円
登録免許税8万円くらいでしょう。

とりあえず、名義変更をします。

三女が何か言ってきたら、5~10万円を支払って終わりにしましょう。
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>(1)具体的にどのような手続き・書類が必要になってくるでしょうか…



中途半端な知識ではだめですから、法務局でしっかり聞いてから手続をしましょう。

>その人が私たちの居住する土地家屋の相続について異議を申し立てられた場合…

遺言書で全遺産を○○にと書かれていても、他の相続人が異議が出れば、法定相続分の 1/2 は渡さなければなりません。
これを「遺留分」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html

母が 4女でその下に妹はもういないのですか。
また兄弟はどうですか。
既に物故した人がいたとしたら、故人に子や孫がいる限り 1人として数えます。
(故人に子も孫以下もいなければ 0人でよい。)

仮に 4人姉妹のみだとすれば 3女の法定相続分は 1/4 ですから遺留分は 1/8 となります。

その土地家屋を金銭に換算して、母は姉に最大 1/8 の現金を支払う必用があると言うことです。
(兄弟姉妹がもっと多ければ遺留分は 1/10、1/12・・・と少なくなっていきます。)
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登記料30万円といっても大半が登録税ですから、ご自分でなされても数万円安くなるだけです。


詳細は法務局で教えてもらってくたさい。

母の姉からの異議は、遺留分といいます。
遺留分の説明は、日本評論社コンメンタール相続編の213頁から詳細に説明されてあります。
これを書くのは不可能なので図書館でお借りください。
ネットでの遺留分の説明は、仕事ほしさの説明的要素がありますので、営業感覚を除いて法律のみで読まなくてはいけません。
これは法律を知らないと出来ませんので、やはり書籍で理解することが基本です。
司法書士や弁護士に依頼しないのでしょうから、コンメンタールの基本書から勉強してください。
現実の遺留分請求はその人の性格によりますので個別的なことは書けません。
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