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借り入れ名義人は長男ですが、相続物件に根抵当権をつけて他相続者の遺留分侵害を行っています。
元本確定請求後に強制力を伴う分割手法にはどんなものがあるでしょうか。

A 回答 (2件)

遺留分は、


1遺言書がある。
2被相続人が死亡した。

1と2の条件が満たさなければ発生しません。

被相続人が死亡前はどのような処分しても遺留分の侵害には当たりません。

遺言書がなければ、遺留分も発生しません。

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そのへんを詳しく書いて質問してください。
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(1)その相続物件というのは不動産ですか?



(2)その不動産の名義人は、今は誰になっているのですか?
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