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宜しくお願いします。
相続関係は母(89歳)と私、弟の3人です。
恥ずかしい話ですが、母の老後を巡って、弟とは音信不通になっております。
今は私が有料老人ホームの費用を含め、母の面倒をみております。
そのような状況で、昨年末に母より、私が全財産の生前贈与を受けました。
今年、生前贈与の税務申告も行いましたが、弟には知らせていません。
そこで、皆様にお訊ね致します。
今後弟より、現在または母の死後、遺留分を請求された場合の時効期間をお知らせください。
また、起こり得る問題はどのような事がありますか?
母に対する弟の仕打ちを思うと、許しがたいのですが、揉めたくもありません。
以上です。
何とぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

相続税法上では相続が開始する3年前までに生前贈与された財産は相続財産に含まれますが、民法上の遺留分に関しては生前贈与の期間に決まりがありません。


>遺留分を請求された場合の時効期間
遺留分減殺請求権の時効・失効期間のことですよね?
遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとあります。
これは相続開始から1年間というのではなく、弟さんが知った時から1年間なので、10年後に知った場合はそこから1年間という意味ですのでお間違いなきよう。
>起こり得る問題はどのような事がありますか?
間違いなく弟さんはあなたに対し遺留分を請求してくるでしょう。
裁判を起こす必要はなく口頭でも可能ですが、実務的には内容証明郵便を送ってくることになるかと存じます。
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この回答へのお礼

ご回答を有難う御座います。
いずれにしろ、弟が遺留分を請求するものと覚悟し、今から準備をしておきます。
母が生存していますのに、何とも寂しくやるせないものです。。。

お礼日時:2014/10/27 23:26

>遺留分を請求された場合の時効期間をお…



遺留分減殺請求を起こせるのは、

・弟が相続の発生を知った日から 1年以内。
・相続の発生から 10年以内。

の両方を満たす日が期限です。

平たい言葉で言うと、弟が母の死を“知った日”(死んだ日のうちに弟が知るとは限らない) から 1年以内で、かつ、それが母の“死”(知った日ではない) から 10年以内であることが条件ということです。

某司法所司さんのページが分かりやすいです。
(関係者ではありません。)
http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

早速のご回答を有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/10/27 23:05

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