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親族間での相続に関して、指定相続、法定相続、遺留分を教えて欲しいです。
私を中心に
祖母A 父B 叔母C 叔母D 孫E(私) 孫F(弟)とします。(母は除外)
父Bは3年前に死去し、祖母Aが昨年死去しました。
祖母Aの遺言書には叔母Cに全財産を指定相続するありました。
そして叔母Dは遺産放棄をしています。
この場合の遺留分に関してどのようになるのか教えて欲しいです。
仮に財産が3000万円とすると
遺留分はたしか法定相続の50%の権利だと思いますので、
祖母Aの50%(1500万円)を法定相続で割り振ると
父B500万円、叔母C500万円、叔母D500万円が遺留分の権利。
そこで父Bが死去しているため 孫E(私)250万円、孫F(弟)250万円を
代襲相続として相続できますか?
上記の結果祖母Aの財産3000万円は
私と弟の遺留分を差し引いた財産が叔母Cに渡るので、
叔母C2500万円、孫E(私)250万円、孫F(弟)250万円と
割り振ることで間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おばさんです。
法律のカテなのに 法律を知らない デタラメな回答がありますが。
まず、遺留分は 自動的に相続されるのではなく、遺留分請求権者である質問者と弟が 叔母Cに請求して 初めて権利が発生します。
そこで 遺留分請求権は 本来もらえる遺産額の半分です。
つまり、本来は 叔母Dは相続放棄しているので関係なく 叔母Cが1/2 兄弟は父の代襲相続人として1/4づつの権利があり その半分の1/8の375万円の請求の権利があります。叔母Cは本来の相続分を超えていますので 遺留分減殺請求権はありませんが お二人が請求すれば残りの2250万いうことになります。
遺留分減殺請求権は 重ねて書きますが 請求しないとだめですし 期限もありますので 注意してください。請求しないと遺言通り全額叔母cが相続します。
わかりやすくて助かりました。
有難うございます。
叔母Dが相続放棄している
→そこから本来もらえる相続分の半分になるのですね。
期限も気をつけます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺留分というのは、法定相続の才の、生前贈与分とか、生前に面倒見て多分というものです、
なので、遺言書があると、それが優先されます。
例えば、地震の妻や子以外に相続させたい場合にかなり有効です。
※子供は嫌だけど、孫に相続させるとか・・・
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