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前にも質問させて頂いたのですが、私に相当の認識違いがありましたので再度質問頂きます。
闇金等からの借金が溜り行方知れずの私の叔父から、私の父(先日死亡)宛に父の生前中に、借金肩代わりの現金贈与を条件とした「申立書」として、
1)祖父(死亡済み)の遺留分の放棄
2)祖母(存命)の相続権の放棄
を示した、日付と本人の署名・捺印がしてある文書が叔父から郵送されてきました。実際には肩代わり(贈与)はしなかったですが、その手紙を受け取った後間もなくストレスなどから、私の父は病気により突然死してしまいました。
2番目の生前の相続権放棄については、有効でない気がするのですが、 1番目の遺留分放棄の件については、書面中に「家裁に申し立てする」との表現ものの、実際に贈与はしていないので、叔父は家裁へは申し立てていないと思います。本来は、遺留分放棄のためには、家裁へ本人が直接申立てることが必要という認識でいるのですが、この場合、有効な書面として成立するのでしょうか?
ちなみに、叔父は、お金にルーズで、これまでに祖父の遺産の遺留分を遥かに超える額の借金の肩代わり(贈与)をしています(金額を証明できる書類はほとんど残っていませんが。。。)。父の死の直接の原因となったのは明らかなので、いくら遺留分が法的に認められたものとはいえ、叔父には憎しみばかりで一銭も支払いたくありません。
なお、この「申立書」が無効となった場合、申し立て文書中「これまでに多額の肩代わりをしてもらったので(金額は明記してありませんが・・・)」という表記もあります(実際は数千万円と思われます)。もし、「遺留分減殺請求」された際に、この表現を元に「特別受益」として相殺が認められるものでしょうか?
なにぶん法的には全くの素人なもので、表現や認識に誤ったものも多々あるかと思いますが、どうかご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

>>その「申立書」中には、立て替えの条件の表記はありません。

その場合はどうでしょうか?

どのような回答を期待しておられるのか存じませんが,私の回答は「判断できない」です。サイトでの相談の限界とお考えください。

申立書には立て替えの条件の表記ないが,借金肩代わりの現金贈与を条件とした申立書であると質問で明記されていると言うことは,そう思わせる何らかの事情(たとえば同封の手紙)があると言うことですよね。
少なくとも申立書や,その他の事情を確認したうえでなければ判断できないことです。コメントのたびに小出しに情報を出されても,回答をミスリードするだけです。

申立書などに具体的に何とかかれているのか,その前後のどんな事情が存在するのか,総合的に勘案して,「確定的な遺留分放棄の意思表示」なのか,「条件付の意思表示」なのか,「現金贈与を受けるための単なる条件提示」なのか判断するのです。

あなたも,法律相談に行ってたかだか2.3分話を聞いただけで,書類も見ずになされた回答を信用しますか?
以前にもアドバイスしましたが,専門家に書面を見せて相談してください。

ま~,減殺請求されるかどうかも分からないうちから,そんなに心配しても仕方がないと思いますけどね,私は。
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前回の質問から,だいぶ状況が変わってますね。



まず,遺留分の放棄に家庭裁判の許可が必要なのは相続の開始前です。「祖父(死亡済み)」と言うことですがら,相続開始後は意思表示によって放棄が可能です。
しかしながら,遺留分の放棄の意思表示には条件をつけることはできなかったはずです(未確認ですが,たとえ条件をつける事ができても,条件未成就なので放棄の効力が無いことに変わりありません)。

時効については,あなたの方から,遅くともある時点で叔父が祖父の相続開始と遺留分を犯す贈与あるいは遺贈があったことを知っていたはずだと言うことを主張しなければなりません。

>>兄が弟に・・・とありますが、実質的には、親(この場合被相続人の祖父)の財産からの贈与になりますので

以前の質問では形式的にも祖父から叔父への贈与となっていたと思うのですが,借金の立て替えをしたのは誰の名義で,誰の財産を使ったのでしょうか?
あと,念のため確認ですが,祖父の相続については,遺言があって叔父には何も残さなかったと言うことでよいのでしょうか?

この回答への補足

もう一度kanarin-yさんの書き込みを読ませていただいたのですが、遺留分放棄の効力は無さそうですね。残念です。
しかし、その「申立書」中には、立て替えの条件の表記はありません。その場合はどうでしょうか?

補足日時:2003/05/12 07:19
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この回答へのお礼

以前の質問の時には文書が手元になかったため、単なる思い込みでのものでした。申し訳ございません。
「相続開始後は意思表示によって放棄が可能」ということは、私の手元にある文書は効力があるということですか?そうであれば問題は解決です。
贈与は祖父の財産からへ叔父のはずです。父が他界しているため確実にはいえませんが。。。
遺言では、父および祖母にすべて相続する旨のないようでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/12 07:16

相続権を予め放棄することはできないので(民法915条1項)、(2)は法律上無効です。

遺留分は放棄できますが、家庭裁判所の許可が条件なので(同1043条1項)、別途申立てがない限り(1)も無効です。また、家裁への申立ては定められた方式で行わなければならないので、郵送された文書に申立書としての法的効力はありません。

特別受益とは、相続人と被相続人との間の生前贈与に関する制度です(同903条1項)。兄が弟に多額の贈与をしていた事実があったとしても、親の死亡に伴なう相続とは全く関係ありません。

この回答への補足

有効ではないのですね、残念です。「遺留分減殺請求」はまだされていないのですが、そろそろ時効が近づいていますので不安です。なお、相続開始を知った日から1年間で減殺請求の時効を迎えるとのことですが、同居しておらず葬儀にも参列しなかったため、いつ死去を知ったかが明らかではありません。死後比較的早く知ったはずなのですが。。。その場合はやはり本人の申告により時効の期日も決まるのでしょうか?
なお、兄が弟に・・・とありますが、実質的には、親(この場合被相続人の祖父)の財産からの贈与になりますので、相続人と被相続人との間の贈与になります。その場合特別贈与に当たるのではないでしょうか?
その辺の見解をお教えください。
どうもありがとうございました。

補足日時:2003/05/11 07:15
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