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私は母の遺言状で(母の他界後)に家と土地を相続となっているが兄弟(兄、妹、三男)は3500万円の家と土地(私が母から相続する遺産)に対していくら位の遺留分請求権があるか?どの様に計算するのか教えて下さい。私は同じ兄弟であってもある事情があり私だけが海外に住んでいた為に日本国内に住んでいる兄弟がいくら位の生前譲与を母から得ていたか解らないが「母は他の兄弟にもそれ相当の援助をした」と。母の遺産とは日本国内(千葉県)にあるのです。我々(妻と私)は将来日本へ引き上げて来るつもりです。だから母の遺産(母が遺言状で残した家と土地)は数年このまま確保して置きたいのですが兄弟にはいくら位の金額の遺留分を払えばいいのか?私が相続出来る金額は家と土地で3500万円。

A 回答 (1件)

いくら位の遺留分請求権があるか?


  ↑
法定相続分の1/2です。
つまり、母と子4人ですか。父はいないと。

母が亡くなった場合は、それぞれ1/8が
遺留分となります。




兄弟にはいくら位の金額の遺留分を払えばいいのか?
私が相続出来る金額は家と土地で3500万円。
  ↑
1/8ずつ払えばよいです。
437万5千円。



兄弟がいくら位の生前譲与を母から得ていたか
解らないが「母は他の兄弟にもそれ相当の援助をした」
  ↑
判らなければ計算できません。
兄弟の自己申告を待つしかないでしょう。

ウソついて、ゼロだ、と言われても
贈与の立証が出来なければ、前述のように
計算するしかありません。

以下、民法の条文を参照ください。


(遺留分の算定)
第1029条
1.遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその
贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2.条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


(遺留分の算定)
第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
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