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こんにちは。
raincoat2012と申します。遺産相続について質問させてください。

私は非嫡出子です。既に成人しており、父親に認知されております。
父母、父の正妻、全員健在です。
父には正妻との間に子供が1人おります。仮にその子供をAとします。

父は中規模の会社を過去経営しており、Aは父の会社に入社後、父は引退し、Aが社長となりました。株式会社ですが、実際の株式は父自身が全て所有していたと思います。会社は父の主な財産でした。しかし、Aが相続後徐々に経営が悪化、会社名義の家や土地を手放さざるを得なくなり、どんどん規模も縮小、とうとうAは個人的に借金を抱え、会社を一部売却、一部倒産させました。売却したお金で借金を返済し今は会社員となっています。Aがいくらで会社を売却したか等は分かりませんが、会社員となった今も一般よりかなり裕福な生活をしております。ちなみに、私は認知されているので、Aは私の存在を知っており、私の存在を知った上で会社の相続などをしています。

そこで質問なのですが、この様な場合、父が実際に死去してしまった後、私は何も相続できないのでしょうか。既に父は主な財産である会社をAに譲っており、他に財産があるように思えません。或は、私はAに何か請求できるのでしょうか。

もしも分かりましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

すみません。

特別受益の持ち戻しと遺留分減殺請求のよくできた
例題だったものですから質問を最後まで読まずに答えてしまいました。
訂正させてください。
原則論は先の回答ですが・・・

特別受益者から遺留分を請求するのが酷な状況かどうかは遺留分の額と
Aさんの経済状況によります。
完全に破産しているとか出ない限り遺留分請求はしたほうがいい。
確かに
最高裁平成10年3月24日判決
特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、
その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化
を考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人にとって酷であるなどの特段の事情が
ない限り、民法1030条の要件(害意)を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるもの
と解するのが相当である、

ですから、「減殺請求を認めることが相続人にとって酷である」かどうかの判断になる
と思われます。
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この回答へのお礼

非常に詳しいご説明をありがとうございます。
いただいたご説明は保管し、父に何かあった場合の参考に是非利用させていただきたいと思います。

私にも減殺請求をする権利があり、受け取りができる可能性があるということが分かりよかったです。
他の方の回答を見て、受け取れない可能性もあることは重々承知ですが、請求をAにしてみる価値はあると思いました。

我が家の状況は複雑で、さらに、実母、A、Aの配偶者から、「あなたには何も残されていない。Aに請求しないでくれ。」と言われ、混乱しておりましたが、詳しいご説明をいただき、頭の中を整理することができました。

No.5, 6共に回答のお礼を申し上げます。

お礼日時:2012/02/22 06:53

>父が実際に死去してしまった後、私は何も相続できないのでしょうか。


結論から言うと、生前贈与など特別受益を法定相続割合で遺産分割することを請求できます。
Aさんが故人の持ち戻し免除を主張する場合でも遺留分減殺請求で法定相続割合の半分を
請求できます。
以下その説明。
■相続財産と特別受益の持ち戻し
まず相続財産ですが、これについては生前贈与など特別受益を含めた計算するべきでしょう。

相続に際して相続財産が何もないとしても、生前贈与など特別受益があれば、持ち戻しといって
特別受益分を加えたみなし相続財産を分割することになります。

■持ち戻しの免除
しかし、もしも被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わない
ことになります。(持ち戻しの免除)
これは遺言に限らず生前の意思表示であれば有効とされています。

■特別受益者の遺留分の侵害
となると、本件のように特別受益者が他の相続人(質問者さま)の遺留分を侵害している場合は
どうなるかということです。

平成10年の最高裁判例では特段の事情ががない限り、特別受益となる贈与も遺留分減殺請求
の対象となるとされています。

最高裁平成10年3月24日判決
特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の
時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、
減殺請求を認めることが相続人にとって酷であるなどの特段の事情がない限り、民法1030条の
要件(害意)を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である、と述べています。

よって特別受益は、原則として無条件に遺留分算定の基礎となり、特別受益分を加算して、
遺留分侵害の有無を判断することとなります。

■持ち戻し免除と遺留分減殺請求
それでは、Aさんが被相続人から特別戻し受益の持ち戻しの免除を意思表示されていたとしたらどうでしょう。

この点に関して、判示した最高裁判決は見当たりませんが、大阪高裁平成11年6月8日判決は、
持戻免除の意思表示をしている場合であっても、これを無視し、民法903条1項に定める贈与の
価額は民法1030条に定める制限なしに遺留分算定の基礎財産に算入すベきである」と判示しています。
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この回答へのお礼

No.6にも書きましたが、どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/02/22 06:54

他の方も言っておられるように、相続は被相続人が亡くなったときに発生し、その時点で残っている財産を相続するというものです。



この場合、Aさんがすでに生前贈与を受けており、しかもかなり食いつぶし残っていない状態であると。

で、実際の相続の際、食いつぶす前の財産から計算できないのか?というのをお聞きになりたいのかなぁとニュアンスでお受けしましたが、違っていたらすいません。

この答えも、すでに出ているように、生前贈与について云々いう権利はないので、どうにもなりません。

Aさんに対して、生前贈与受けたものの中から遺留分を渡せ、というのも無理です。
弁護士を立てても同じことでしょう。

なまじ相手を知っているがために、財産が減っていくのが口惜しいのでしょうが、被相続人が生きていてその人の意志でAに継がせている以上、どうにもなりません。
Aが会社を売却して裕福に暮らしていたとしても、その売却益は所有者であったAのものであり、あなたが請求できる権利は一切ありません。

実際にお父様が死去されても、その時点でお父様名義だったもののみが相続の対象になるのであって、土地や家の名義が生前贈与でAになっていた場合、それも相続の対象外となります。
保険金が入ったとしても、受け取りに指定されていた人にお金は入り、かつ保険は相続財産には当たらないので、それも請求はできません。

ないないづくしの答えで申し訳ないのですが、相続とはそういうものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に説明していただき感謝しております。

悔しい、その通りですね。幼い頃から悔しい思いはしてきました。仕方がないと思いつつも。

今現在、生活に困っている訳ではないし、父母の生前に家庭に問題を起こしたくないので、父に何かあったらその際に改めて父にその時点で何か残されているのか、生前贈与分を遺産に含められるのか弁護士に相談しようと思います。弁護士にNoと言われればそれまでですが。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/22 06:44

相続は 被相続人が死亡したときに発生します



生存中の行為は、その人の意思ですから、他からあれこれ言うことはできません

多額の財産を持っていても、死亡までに全てを使い果たしてしまえば、相続財産はゼロです、それを使い果たしてしまおうが、たれかに上げてしまおうが、貯めこもうがその人の勝手です

で相続になれば、認知された子は、実子・養子の半分の権利があります(半分の権利しかありません)


質問のことは、父が死亡し、その時に財産が残されていれば、質問者も相続の権利がありますから遺産の分割を請求できます(他の相続人に)
ただし、この財産には債務(借金・負債・連帯保証)も含みます、借金しか残されていない可能性もあります
このとき、亡くなる前一定期間に他の相続人に贈与された財産は、相続財産に含めるよう請求することはできます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、亡くなる前一定期間に他の相続人に贈与された財産は、相続財産に含めるよう請求することはできるのですね。

この部分が知れてよかったです。
自分にも少し可能性が残されていると分かりました。

お礼日時:2012/02/19 16:50

死亡した時点で故人が財産を所有してる場合に遺族が引き続き継ぐのが相続です。



したがって父親が生きているうちに正妻の子Aが貰ったのは生前贈与であり
当然父親の意志でありますのでこれについてはあなたは権利はありません。

父親の死亡時に父親名義の預貯金や不動産、株券があれば
正妻1/2 正妻の子A1/2の半分 相談者1/2の残り半分
の相続となります。

なお遺書があればそれに従いますが遺留分というのが認められていますので
認知されているあなたは父親名義の全財産の1/4は権利主張はが出来ます。

残念ですが現時点では父親が生存されてるようですので
相談者さんはAには一切請求出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

嫡出子も非嫡出子も同じ子供なのに理不尽な法律ですよね。この法律に関しては私も調べ疑問に思っていました。最近は非嫡出子にも嫡出子と同じ額の相続権利が認められた判例もあるので、嬉しい限りです。

私の説明が足りず申し訳ないです。現在は何も主張する予定はないです。父にもしもの言葉あった場合、その時に何も残っていたかったら、Aの生前贈与分からAに何か請求できないのかと思って質問いたしました。

親身に回答いただき嬉しいです。

お礼日時:2012/02/18 09:24

よく言われるのは認知しただけでは、だめで、養子縁組をしないといけないそうです。



しかしながら、権利が無いわけではない、ただ、父が死んだ時にですよね。

その時には、弁護士を立てて、争うのが良いでしょう。

通常、父の自分の家と土地とかは、残っているのでは?。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

養子縁組ですか、、、残念ながら我が家の場合は100%ないような状況です。
認知された際も争いがありましたので。

父名義の家や土地は無いように言われています。全て会社名義で、それをAが売却してしまったのだから何もないと。ただ、言っているのはAと実母なので事実かは不明です。

父は預金は相当あるようですが、(こちらも定かではないですが、働かずに専属運転手を雇い、家賃100万円ほどの都心のマンションに暮らしています。)全て正妻名義にしてあるので私には相続する権利はないということを私の実母からも言われました。ただ、周りは私が出しゃばらないように勝手を言っている可能性もあります。いずれにせよ、父が実際に亡くなった際に弁護士を立てて争うというのが最前唯一の方法のようですね。

ご回答ありがとうございます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/18 09:13

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