こんにちは。似たような質問はありましたが、よく分かりませんでしたので、新しく質問を立ち上げる事をお許しください。
先日、祖父が他界いたしました。祖母は13年前に他界していて、子供は父と妹(叔母)の二人です。
祖父は息子である父と同居しておりました。
祖母が亡くなった際に、主な土地などの名義は祖父の名前になっています。
昨年、祖父が父に対して「全財産を父に相続させる」と言う内容の、公正証書にて遺言を残しています。
しかし現在、叔母が祖父の預金通帳通帳、定期証書等の全てを管理したまま、父が何度言っても渡そうとしません。
銀行関係には、祖父の死亡が確認されているので、締結されており引き出す事は出来ない状態です。
このような場合、
1.「全財産を父に相続させる」と言う内容の公正証書があれば、叔母の同意が無くても土地や預貯金の名義を、父の名義に書き換えたり出来るものでしょうか?
2.「全財産を父に相続する」と言う公正証書があるとは言え、やはり叔母に対する遺留分は発生すると思われるのですが、それは土地などを含む全財産が遺留分の基礎になるのでしょうか?
※叔母は事業をする際に、祖父に250万を借り、50万しか返済していない状態になっています。
3.そして叔母の遺留分は、どれくらいのものになるでしょうか?
法律の事などには全く無知で、分かりかねる表現や文章などがあると思いますが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
横レスになりますが…>父が叔母に対して、遺留分の金額まではいかなくとも現金を渡し、叔母がそれを受け取った場合、その後、叔母が遺留分の減殺を請求する事は出来るのでしょうか?
・遺留分は民法で定められた権利で、今回のケースでは、法定相続で叔母さんがもらえるはずだった相続分の1/2の額です。
・遺留分権利者(叔母さんですね)は、受遺者(お父さんですね)に対し、遺留分の減殺を請求して、自己の遺留分額に達するまで、遺贈・贈与の目的物又はその価格を取り戻すことができます。
・ですから、遺留分の額に達するまで請求できます。(以上、民法1028条)
>そして、減殺請求に応じなければいけない場合は、先に渡した分は減額する事が出来るのでしょうか?
・遺留分減殺の対象となった財産を現物で返還するか、その価額を弁償するかの選択権は、受遺者側にあります。(民法1041条)
・受遺者が、お書きのように価額弁償の方法を選択した場合、現物返還義務を免れるためには価額弁償の意思表示をしただけでは足りず、価額の弁償を現実に履行するか又はその弁済の提供をしなければなりません。
・逆に言いますと、ご質問の例のように価額弁償を一部された場合は、遺留分の額に達するまで、残りの価額を支払われれば良いです。
つまり、先に渡された分は「解決金」などの性格のものではなく、貴方のお父さんが「遺留分の減殺」に当たり価額弁償を選択権し、その一部を履行されたことになりますから、勿論、減額してください。
[民法]
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
○なお、
先の方も書かれていますが、相続には「特別受益」や「寄与分」ということも考慮する必要がありますから、単純にいかない場合もあります。
寄与分…叔母さんが、お祖父さんの財産を増やすことに特別な貢献をされた場合、余分に相続がもらえるという権利です。
特別受益…相続人のうち、他の相続人より経済的に有利な扱いを受けておられた場合、その分が有利な扱いを受けた相続から減額されるということです。生前贈与をたくさんもらっておられる場合などがこれに当たります。
叔母さんの借金もこれに当たると思います。
No.3
- 回答日時:
1.
出来ます。
公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認も不要で、
相続開始後直ちに執行することが可能です。
2.
特別受益分など若干ややこしい部分もありますが、
大雑把に言えば、故人の残した財産的な権利義務のすべてが
相続財産になります。
不動産・動産・預貯金・有価証券・債権などです。
法定相続分はこの相続財産を基に算定します。
3.
この場合の遺留分は、法定相続分(2分の1)の2分の1、
即ち4分の1です。
なお、
遺留分については、まず遺言に従って遺産分割を行った後、
「ukawarin」さんの叔母上が遺留分の減殺を請求するという手順になります。
この請求は遺言の内容を知ってから1年以内になす必要があります。
従って、直ちに遺言を執行し、遺留分減殺請求があれば応じる、
というスタンスでよいと思います。
この回答への補足
すみません。追加で質問をしても宜しいでしょうか?
父が叔母に対して、遺留分の金額まではいかなくとも現金を渡し、叔母がそれを受け取った場合、その後、叔母が遺留分の減殺を請求する事は出来るのでしょうか?
そして、減殺請求に応じなければいけない場合は、先に渡した分は減額する事が出来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1、出来ます。
うちはやりました。銀行は相続をよく知らないことが多く「協議分割書もってこい」というかもしれませんが、公正証書を持っていき、「これでできますからちゃんと調べてやってください」といえばやってくれますよ。もとの通帳や判子はみつからないといえば、お爺様の名義の預金すべてを調べて名義を変更してくれます。戸籍(死亡した証明とお父様の関係の証明用)とか必要になると思いますので多めにとっておかれるといいです。土地の名義変更も同じです。司法書士さんにお願いすればあっというまに名義変更してくれます。
2、全財産が遺留分の基礎になります。もし借入金があるなら、それもお爺様の資産ですね。
3、法定分の二分の一になりますので、全相続財産の四分の一になります。
No.1
- 回答日時:
1.可能です。
2.全相続財産・全負債が相続の対象となり、遺留分算定の基礎となります。
3.2で算定した遺産総額の4分の1の額です。
参考HP
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/iryuha. …
私見ですが、不動産を渡すつもりが全くないのであれば、早急に登記手続きを行っておく方がいいでしょう。
この件については、司法書士にご相談ください。
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