牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

行政書士試験の民法についての質問になります。

相続についての質問になります。

問1
相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

答○
相続欠格は、民法891条所定の事由に該当する相続人に対して、法律上当然にその相続人資格を剝奪するものであり、その対象者は全ての推定相続人である(891条)。
相続人の廃除は、892条所定の事由がある場合に、被相続人の請求により相続人資格を奪うものであり、その対象者は遺留分を有する推定相続人である(892条)。

◆質問事項
欠格は全ての推定相続人が対象に対して、廃除が遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人で合っていますか?)が対象なのは何故でしょうか?
どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (3件)

相続欠格は法的に当然に相続すべきでない関係、地位の人を失格にさせるものであるのにたいして、排除は排除する合理的な理由があるときに相続権者が法定範囲である遺留分も含めて遺産を渡さないように意思を示す制度だから。

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遺留分がない人を相続人廃除する必要性がないからです。

遺留分とは、遺言によっても侵害できない相続権のことですからね。

なので、遺留分のない相続人に相続させたくない時には、相続人廃除という法的手続きが必要ないのです。
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その前に
なりますなります・・・って
とても見苦しい文章・語彙ですね

法を仕事にしたいならきちんと学びなさい
例題より人の基礎を学べないなら
資格は受けても仕事は無くなります

無意味です
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