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財産をまもるにはどうしたら。。。

私は3人兄弟の末っ子(女)。兄2人はそれぞれ結婚し独立して別居しています。
病気がちの母は私が同居して世話をしています。
兄2人(お嫁さんも)は一切母の面倒は見ず家を20年前に出て行き、私に任せきりです。
父はすでに亡くなっていていません。

母には相当な資産(自宅の他、アパート・駐車場・預貯金)があります。
顔も出さず世話をしない兄二人に自分が何かあった時に遺産は分けたくないということで
公証役場で遺言書も作りました。
ただ遺言書があっても、子供には遺留分があるので遺産分けは避けられないと言われたそうです。
母はなんとか私に有利になる方法がないかと日々悩んで心を痛めています。

どうしたら母の希望通りになるでしょうか?
ちなみに今現在は負の財産はありません。
どんな方法が有効か何方かご存知の方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

度々失礼します。


遺留分減殺請求の権利は、遺留分を侵害してる事を知った日から10年です。
生前贈与を知られなければ、遺留分は減ります。
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この回答へのお礼

色々と細かく教えて頂き本当に有り難うございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/07 23:52

年間110万円までの生前贈与は無税です。


それと、現在では住宅を取得する際の贈与額が増額されています。住宅取得に際し、合計1,610万円までの贈与に関しては無税です。その際の詳しい条件は以下の通りです。

■適用期間:2010年12月31日までの贈与で、2011年3月15日までに住宅を取得し居住開始。
■対象者:贈与を受ける20歳以上の子供・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)。贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下。
■対象物:自己の居住用家屋で床面積が50m2以上かつ1/2以上を居住用途とする新築及び住宅取得。それと同時に取得する土地

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有り難うございます。

参考になりました。
早々に色々と検討していきたいと思います。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2010/10/07 23:55

>公証役場で遺言書も作りました。


>母はなんとか私に有利になる方法がないかと日々悩んで心を痛めています。

相続人があなたとお兄さん2人の計3名だけで、遺言書にあなたに全ての財産を遺贈すると書かれているなら、お兄さんたちは各々遺留分である6分の1ずつを相続し、あなたは6分の4を相続することができます。ですから、あなたは十分有利だといえますね。

遺留分は法律で認められた権利です。例えば、お兄さんがお母さんに対してひどい虐待をしていた等の特別な理由がない限り権利が剥奪されることはありません。面倒を見ないとか音信不通とかでは廃除の事由にはなりえないです。
また、たとえあなたに生前贈与したとしてもお兄さん達の遺留分が減るわけではないので注意してください。

お兄さん達に遺留分を相続させないようにするのはほぼ不可能ですが、節税対策をして相続税納付額を減らすことができればその分受取額を多くすることは可能でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有り難うございます。

遺留分についてよくわかりました。
相続税の対策についてもさっそく調べてみます。

本当に有り難うございました。

お礼日時:2010/10/08 00:08

ANo2です。

補足の件は下記URLを参考にしてください。
http://www.livinggraceumc.org/
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生前贈与を少しずつ行えば良いのです。


多額の遺産を相続すると相続税も多額になります。
その為、生前贈与で分割して相続すると相続税が有利になります。
お母様に万一の事があった場合には、既に生前贈与を済ませた財産はお母様の遺産ではなくなってます。

この回答への補足

お答え有り難うございます。

生前贈与で贈与税がかからない金額や期間があったら教えて頂けますでしょうか?

補足日時:2010/10/07 01:32
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借金がないなら変えれる名義はあなたの名義に変えたら良いのでは?



貯金もあなた名義の口座に移すとか。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。
それは贈与にあたるのでは?

贈与税も高いと聞いています

補足日時:2010/10/07 01:28
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