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家族構成:母67(実家にて1人暮らし)、長女35(結婚し関東→関西へ引越し7年目)、長男30(結婚し実家近くへ引越し3年目)。

長女は母に毎月いくらか仕送りをし、一年に2回ほど帰省。
長男は経済的事情から仕送りをせず、一年に1回帰宅するかどうか。どちらも子供はいない。

長女は玉の輿で、高学歴でエリートな公務員と結婚し、自身も一流のホテルなどのレストラン店長なので母からは信頼を得ている。
長男は母の反対を押し切り結婚したのに加え、昔からお金のことで面倒事(借金等)を起こし、母に迷惑をかけていたため母からの信頼はおろか、周囲からも遊び人と言われていた。

このような状況のため、母は正式な手続きで、長男には遺産を与えない旨の遺言書を作成していた。

母が他界し、現金はなかったが自宅である持ち家が遺産になった。

この場合、やはり長男は一切遺産を相続する権利はありませんよね?
遺産相続などこの手の話は無知ですので、説明の足らない箇所があれば申し訳ありません…。

A 回答 (3件)

あります。



1/4遺留分減殺請求できます。
亡くなって1年以内に請求しないと時効になってしまいます。

役場で母名義の不動産の固定資産評価証明書を取りよせ弁護士に相談
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この回答へのお礼

とてもタメになるご回答ありがとうございました。
BAとさせていただきます。

お礼日時:2015/08/24 16:08

「正式な手続き」というのが廃除(民法第892条)であるならばぐうの音も出ないんですが,そうでないのであれば遺留分(民法第1028条)がありますので,法定相続分の2分の1を請求する権利はあります。



ですが現存する相続財産に対するそれを請求し認められるかというとちょっと疑問があります。「昔からお金のことで面倒事(借金等)を起こし、母に迷惑をかけていた」というのが特別受益(民法第903条)に該当するのであるならば,(逆に長女にはそのような特別受益はなさそうなので,民法第906条の趣旨からも)その分を加えたものを相続財産とみなして算定し,特別受益分を控除してその額を決めることになると思いますので,実際に計算してみると,遺留分さえ零になるかもしれません。

遺言には,付言事項としてそのような遺言をした理由などが書かれていることもあります。生前には口にはできなかったけど,死ぬときぐらいはその思いを伝えたいと思ったかもしれません。そういったものはなかったのでしょうか?
本来の目的とは異なりますが,遺言にはそのような想いもこめられていることもあります。端的に「長男には遺産を与えない」とされている部分だけを見るのではなく,お母さんの想いも汲み取ってみてはいかがでしょうか。
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どちらの立場にも立たず 法律上の回答としては


遺言書の内容がどうあろうと その長男にも 遺留分として 本来の相続分(二人で1/2づつ)の 半分(総遺産額の1/4)を受け取る権利があります。
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