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こんにちは。
遺産について何か方法があればアドバイス下さい。

Aさん(独身。独り暮らし)
実家に父と母がいる。
姉が海外にいる。

Aさんが死亡した場合、父と母に遺産を残すのは良いそうですが、父と母もAさんより先に死亡した場合、
姉に遺産を譲りたくないそうです。
出来れば自分がお世話になっている人にあげたいと言っていますが、家族以外に遺産をうまく残す方法はありますか?

A 回答 (6件)

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。



下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。

「相続手続きの流れ」
http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare. …

Aさんのお父様にしろお母様にしろAさんと姉さんはそのお子さんなので【遺留分】が発生します。nkayoさんの相続させたくない理由がよくわかりませんがもし姉さんに相続をさせたくないのであれば,ご両親が遺言書で姉さんに相続をさせない旨を記載し相続が開始する前に家庭裁判所に『遺留分の放棄』をしない限り【遺留分】という権利(相続開始後は家庭裁判所の許可無く出来ます)があるのでご両親が遺言書をどうするかで全然内容が変わってきますね。

下記サイトで第1,028条をご覧ください。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

「遺留分」
http://minami-s.jp/page010.html

何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士もできますが専門家はむしろ行政書士,司法書士ですし相談も無料でやっているところも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

参考URLなどありがとうございました。
大変参考になりました!

お礼日時:2004/11/14 12:48

質問者の事例において、Aさんが亡くなれば、お父さんとお母さんが相続人となり、お姉さんは相続人とはなりませんので、お姉さんにAさんの相続財産は相続されません。

ただし、Aさんが亡くなる前にお父さんとお母さんの両方が亡くなっていれば、お姉さんが相続人となります。しかし、お姉さんはAさんの兄弟としての相続人ですから、遺留分が無いため、遺留分減殺請求できません。そのため、この場合にAさんが誰か別の人に遺言で全財産を遺贈すれば、お姉さんは全く相続財産をもらえない、と言う事になります。ここまでは、Aさんの相続についての話ですが、お父さんまたはお母さんが死亡した場合に相続人はどうなるかと言うと、お父さんが死亡すれば、相続人はお母さんとその子供であるAさんとお姉さんになり、お母さんが死亡すれば、相続人はお父さんとその子供であるAさんとお姉さんになります。この場合に、お姉さんに相続させたくないなら、例えば、被相続人であるお父さん(またはお母さん)が遺言で、「全財産をA(または第三者)に遺贈する」と遺していても、子供としての相続人であるお姉さんには遺留分がありますので、減殺請求されれば全財産の1/4は取られてしまいます。以上を簡単に述べると、Aさんの相続については、お姉さんに全く相続させない事は可能ですが、お父さんまたはお母さんの相続については、お姉さんが遺留分減殺請求する限りにおいては、一定の財産は取られてしまう、と言う事です。また、お姉さんをお父さん(またはお母さん)の相続人から廃除する「廃除」という制度もありますが、これは、お姉さんが、お父さんまたはお母さん(被相続人)に対して、虐待していた等の事由が必要で、家庭裁判所への申述により行います。
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この回答へのお礼

非常に丁寧なご回答を本当にありがとうございした!

お礼日時:2004/11/14 12:47

 自分の姉の場合、いわゆる遺留分がないですから、何の障害もなく、全額遺言通りになります。



 遺言は、専門家(弁護士、行政書士)の指導を仰いだ方がいいでしょう。また、独り身ということですから、信頼ある人若しくは職業人に、遺言の執行人を依頼しといた方がよいです。

 さらに安全な方法として、公正証書にするのも一方法です。家族が少ないので、トラブルの可能性がないですから、遺言執行人に弁護士を依頼する利点もないです。相続になれた人で十分でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/14 12:49

ありきたりですが、弁護士に仲介してもらって正式な遺言状を残すことがベストではないかと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/14 12:50

ありきたりな回答ですが


弁護士に依頼して公証人役場でカンペキな遺言書を
書いたらご希望に添うんで無いでしょうか
法定遺留分として本来もらえる額の半分はお姉さんに行ってしまうのかもしれませんが
料金は安くないけど餅は餅屋
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました!

お礼日時:2004/11/14 12:50

 遺書に残せばいいのでは・・・

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