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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No2です。
私は「相続が済んだ遺産を取り戻すには、遺留分減殺請求しか方法がない」と一方的に考えて、または誤解して、この遺留分減殺請求に対し防御する方法としてNo2の回答、それ以降の回答をしていました。(やや反省。ただし私と同じ誤解を子Aがする可能性は無きにしもあらずですが。)
No3の方の再書き込みにより、「遺言状によらない相続、相続放棄による相続」では遺留分がそもそも無いケースであることを理解しました。(多いに反省)
そうすると、子Aは、遺留分減殺請求以外の方法が確かにあって、その場合どのように母、子B,Cに戦いを挑めるか検討してみました。
結論としては、子Aは家庭裁判所に「遺産分割の訴え」を起こし、母親にのみ戦いを挑むとなります。
この場合の結果は以下のように予想されるでしょう。
イ.家裁は、相続人全員の意見を良く調べ聞いた上、B,Cも相続人として仮に復活させ、法定相続分に従った遺産分割を決定する。
ロ.母親,B,Cがこの時「母親6分の5、子A6分の1、子B・Cゼロと判決してほしい」と家裁に頼めば、母親と子Aの紛争に無関係であるから、家裁はこれを認める
となって、「子Aは遺産の6分の1を得、母親はその6分の5を得る判決」となると予想できます。
そうすると、金銭的にはこのを行う方が有利ですから。確かに子Aは「遺産分割協議請求」の戦いを挑む可能性が十分あることになります。
以下、もう少し詳しい分析を記します。
1.子Aは、相続放棄の取り消しにより、相続人たる地位を回復しましたが、残念ながら家裁発行の相続放棄取消承認書では登記、預金口座名義を変えることは不可能です。
法務局、銀行いずれも「それでは、母親と子Aで新しく遺産分割協議書を作ってもってきてください」と最低限必ず要求するはずです。
2.このとき、母親、子B,Cはこの遺産分割協議書の作成を拒否すれば良いです。逆に応じてはいけないです。(子Aがニセの遺産分割協議書を作成してしまう可能性は排除できませんから、今すぐに法務局、銀行に聞いて、遺産分割協議書だけで名義書き換えをしないよう手を打つ必要があるかもしれません。方法は法務局、銀行に聞けば教えてくれるでしょう。)
3.民法907条2では、「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」としています
4.従って、子Aはこの条文を根拠に母親を被告として家庭裁判所に裁判を起こすしか方法が無いことになります。
5.家裁としては、本件を裁くにはB,Cを証人として参加させざるを得ません。あるいは、子B,Cが要求すれば子B,Cに「子Aが虚偽の理由で相続放棄を取り消したことを原因とする、相続放棄の取消し請求」を家裁に提出させ、家裁が相続放棄取消を承認した上、子B,Cがこの裁判に当事者として参加させることもあるでしょう。
相続人全員が証人として、または当事者としてこの裁判に参加させるメリット大だがらです。
6.こうなると事実上、子Aの法定相続分は6分の1にになると家裁は認定せざるを得なくなります。
7.この時子B、Cは「母親6分の5、子A6分の1、子B・Cゼロと判決してほしい」と裁判所に頼めば、家裁はこれを拒否しないでしょう。「子B・Cゼロの判決出すにはBとCは相続放棄してください」と言うと元の状態に戻ってしまうことが明らかだからです。
8.B,Cが証人として参加した場合は、「母親6分の5、子A6分の1と判決する」となり、判決分からはB,Cの名前は削られるでしょう。B,Cは訴訟当事者でなく、相続放棄している現状を変えていないからです。
No.7
- 回答日時:
NO.3です。
遺留分の考え方ですが、「生前の贈与や遺言によっても侵害されない相続人の権利」ですので、遺言が無く生前贈与も無いようなケースでは、遺留分が侵害される事はありえません。
遺留分を侵害する事が出来るのは唯一、被相続人だけです。 ※注1
質問からは、遺言・生前贈与の有無が不明ですが、共に無ければ遺留分の問題自体が発生しない事になります。NO.3では、その事を書いたつもりです。
※注1 贈与契約等の相手方も侵害者と言えますが、相手方が単独で侵害する事は不可能なので、あえてこのように表現しました。
No.6
- 回答日時:
再びNo2です。
No2に
「(本件)遺留分は法定相続分の半分なはずです。(弁護士さんに確認下さい)」
と書きましたが、ただ相談すると、かなり相続に詳しい弁護士さんは「ウーン」とうなり、詳しくない弁護士さんは「違いますね」と答えるでしょう。
以下にその論点を補足します。
民法は相続の放棄を認めていますが、その効力については、次のように書いてあります。
(相続の放棄の効力)第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
ここで「その相続に関しては」とわざわざなぜ書いてあるかを私は問題にします。そうすると
解釈A 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。その相続以外に関しては、相続人となっているものとみなす。
と解釈せざるを得ません。そうでなければ
解釈B 相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなす。
と条文を簡潔に書くことで必要かつ十分となるからです。
民法条文を直接読む人は常識的には裁判官、弁護士、学者でしょう。ならば、解釈Bにおいてわざわざ「その相続に関しては」と、素人相手の解説書みたいに、書くはずがありません。
よって立法者の意思は、解釈Bではありえず、解釈Aであるものであるとなります。
民法相続編において「相続以外に関するもの」とは「遺留分」が該当するのは明らかです。この他に「贈与」「遺贈」も該当すると言えますが、本件に関係しないので議論を省略します。
遺留分、贈与、遺贈、皆「相続に関するものである」という解釈、主張もあり得ますが、それは解釈Bが正しいという主張と同じになって矛盾に陥ります。
更に解釈Bでは致命的な矛盾が生じます。
(遺留分の放棄)第1043条 2共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
解釈Bにおいては、「相続の放棄=遺留分の放棄」が当然の帰結です。そうすると、この1043条に反しないで遺留分の計算は出来なくなります。解釈Aでは、1043条との矛盾はありません。
むしろ立法者は解釈Bが正しいと司法が判断すると解決不能の矛盾を抱え込むので、解釈Aしか有り得ぬよう、わざわざ「その相続に関しては」と書き加えたと考えるべきです。
そうするとNo2で私が書いた「遺留分は法定相続分の半分なはずです。」が正しくなって、本件の子Aの遺留分は12分の1、つまり全財産の約8%になります。
全財産1億円なら8百万円、10億円なら8千万円が子Aの遺留分です。
解釈Bでは、子A、No4さんの主張のように全財産1億円なら5千万円、10億円なら5億円が子Aの遺留分です。
すごい差ですよね。解釈Aと解釈Bでは、こんなに差が出るのです。よって弁護士さんの選任はとても重要ですから、「間違ってます」という弁護士は選ばないように、よく留意下さいね。
No.5
- 回答日時:
再びNo2です
No3さんへ
>また、相続放棄をすればはじめから相続人ではな
>かった事になり、このケースですと、相続人ははじ
>めから「母、A」の二名となるので、Aには遺産の
>半分を受け取る権利があります
私の回答を補足します。
遺留分と相続分は同じに扱えないことは、No2に書いたとおりです。たとえば
(遺留分の放棄)第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
この1043条において「共同相続人の1人のした「前項の」遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」とは書いてありません。つまり「前項の」の文言の有無を私は問題にします。
もし百歩譲って「前項の」と言う文言があるとして解釈すると、とてもおかしなことが生じすことが証明できるのですが、細かい話ですから省略します
よって、私は、第1043条は遺留分放棄について一般的に規定していることは明らかと考えます。
つまり「本件、1043条によれば子B,Cのした遺留分の放棄は子Aの遺留分に影響を及ぼさない。よって子Aは2分の1の請求はできない」と主張できると私は考えます。
ですから弁護士さんに相談下さいと書いたわけです。
No4さんへ
>遺留分の減殺請求は裁判外でも、減殺の対象およ
>び遺留分減殺請求権に基づくことを意思表示すれば
>行使できます。
>ただの形成権ですから。
私の回答を以下に補足します。
この意思表示は一般的には内容証明便で行われます。私のある兄弟は実際に私に送ってきました。私はこれを無視しました。
問題は、この内容証明便では公正証書遺言状で私の相続した財産に強制執行かけられないのです。ということは、遺留分減殺請求権は、やはり裁判しなければ実現できないのです。
この裁判を起こされたら、私はすかさず「遺留分減殺請求権無効の確認訴訟」を反訴で提起することで、相手をこちらの土俵に引き込み、簡単に対抗できることをその兄弟に伝えたら、訴訟はあきらめたようでした。
その兄弟は「遺留分は裁判に訴えることでしか実現できない権利なのです」ということが身にしみて判ったということです。
本件に照らして言えば、子Aの減殺請求は「(減殺請求権の期間の制限)民法第1042条」で簡単に無効にできるでしょう。
子Aの主張は、私なら「うるさい!兄弟仲良くすべきで、法律的に決着していることをがたがた兄弟で争うべきでないでしょう。どうしてもしたいなら裁判起こして、裁判官、弁護士にまかせるべきでしょ。」
ただし裁判官、弁護士でも9割の方は民法「遺留分の章」を自分で深く読みこなしていず、大半の議論は受け売りです。ですから専門家の間でもトンチンカンな議論が横行している場合があります。(その他、私は遺留分についてだけ書かれた専門書を3冊読んでいますが、その専門書でも、解釈は一定していない箇所、私すら納得できない箇所があります。)
No.4
- 回答日時:
遺留分の減殺請求は裁判外でも、減殺の対象および遺留分減殺請求権に基づくことを意思表示すれば行使できます。
ただの形成権ですから。
また、相続放棄を適正適法に行ったのであれば遺留分減殺請求は認められません。
あまり詳しい事情がわからないのですが、A子は後になって遺産が欲しくなり、ありも無い事実を述べて請求しているだけなのかもしれません。
脅迫が虚偽の事実なら放棄の取り消しが認められる可能性は低いと思います。
No.3
- 回答日時:
NO.2さんの書かれてる事に少々疑問がありましたので書き込みいたします。
父親が遺言を残していた、もしくは生前に相続人に対して贈与をしていたと言った事情が無ければ、遺留分の問題は発生しません。
また、相続放棄をすればはじめから相続人ではなかった事になり、このケースですと、相続人ははじめから「母、A」の二名となるので、Aには遺産の半分を受け取る権利があります。
一つの方法として、B,Cも相続放棄を取り消すことができれば、Aの相続分を6分の1にまで減らす事ができます。
No.2
- 回答日時:
No1さんの意見に同感で正確な判断を下すには弁護士に相談されるべき案件でしょう。
>母親に父の遺産を半分よこせと言い始めました。
子Aをこれを言うのは法的に不可能ですから子Aに対抗する必要は無いように私には見えます。要するに言わせておけば良く無視すればよいと私は思います。
遺留分は法定相続分の半分なはずです。(弁護士さんに確認下さい)
(遺留分の帰属及びその割合)民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
子Aの法定相続分は6分の1でしょうから、子Aの遺留分はその半分の12分の1になるはずです。(相続放棄して法定相続分は変わらないはずです。)
一方「よこせ」とは言えないはずです。「よこせ」と言われても「不可能です」と私なら対応し無視します。遺留分は「遺留分減殺請求」という手段でしか自分のものに出来ません。つまり裁判に訴えることでしか実現できない権利なのです
子Aがそういうのは仕方ないねと応じることは母親の自由ですが、無視するのも母親の自由でしょ?それで何かおかしいことある?と反論して構わないということです。
遺留分というものは相続分と扱いがかなり違うということです。(遺留分の計算根拠となる相続財産の計算法すら、相続分の場合と異なります)
次に時効の問題を言い立てられるでしょう。
(減殺請求権の期間の制限)民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
本件、贈与又は遺贈が無い案件とすると、相続の開始から1年以上経過したら、そもそも子Aには減殺請求権は無くなってしまっているのです。
私の場合、父が母親に全財産を相続させ、母親が9割の財産を私に公正証書遺言状により、相続させました。兄弟はブースカ言うし中には子Aみたいな兄弟もいましたが、ここに書いた論理ですべて「蹴散らし」ました。
もっと重大かつ本質的論点があるのですがここでは省略します。
>それとも他に子Aに対抗する良い方法は無いのでしょうか?
私だったらこうするという案を以下に書きます。(アイデアに近く、実行される前に弁護士相談受けてください。
(質問者同様)子Aの相続放棄の取消の無効を裁判所に求める。
誰も子Aを脅迫した者などいませんというのに、脅迫を理由に家裁が相続放棄の取り消しに応じたことは確かにおかしいです。
この家裁の決定を覆させるには、私でしたら「子Aの相続放棄の取消の無効確認訴訟」を地裁に起こすことをまず考えます。ただし「確認訴訟」の要件は訴えの利益があることです。質問内容・背景からはこれが良く見えません。あえて言えば「脅迫していないのに脅迫したと言われたため、計り知れない精神的苦痛を受けたので慰謝料金○万円払え」みたいに加えてみることを私は考えました。こうすると裁判所はこの訴えを門前払いできなくなるでしょう。
争点はただ1つ「脅迫は事実あったか、なかったか」になります。脅迫の立証責任は子Aにあり、子Aに具体的証拠が無ければ「脅迫は無い」と誰でも思うでしょう。よって簡単な部類の裁判でしょう。
No.1
- 回答日時:
ご質問内容だけでは恐らく不正確な部分があると思われますので、正確なお答えは難しいです。
なので弁護士に相談された方が良いのではと思われます。
というのも、相続放棄されたとありますが、普通相続で相続しない人たちが相続放棄の手続きをすることはないということ(相続放棄の手続きは家庭裁判所でのみ可能です)、相続放棄の取り消しは追認できるときから半年以内に行わねばならないので、つまり脅迫行為が半年前まで続いていたような話がなければ取消しが出来ないはずであり、これはちょっと考えにくいということがあります。(相続放棄の取消しは簡単ではありません)
通常の遺産分割協議で母一人に相続させたといのであれば、分割協議が無効だとすることは可能でしょう。
で、どちらの場合なのかによってその先の話が全然異なりますので、、、、、。
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